交通誘導員労務単価問題
テーマ:ブログ国土交通省労務単価担当者田中氏と労務単価に付いて説明を聞いた。公共工事による労務単価の数位の積算に基づき、また実際に交通誘導員の聞き取り調査をして公表しているものだとの説明を受けた。都道府県が国を基準にするのは当然であり、各企業・上水・下水・建設局等の発注工事は確かであり、国交省に従うのは当然である。然しながら交通誘導員の労務単価・賃金は守られておらず、政治的・社会的・経済的にも明らかに差別を受けている。金銭差別であり、人権侵害であり、これほど不条理な差別は無い。差別を受けながら暑い時、寒い時、必死に働きそれなりの税金を払い、生保をもらわず精一杯生きている姿を見ると自然と涙が出る。
また心を痛める。公人である役人・行政が不当に虫けら扱いし差別するなど看過出来ない。過去において同和差別・アイヌ差別等を国・役人が不当なありとあらゆる差別をした過去がある。反省も無く、再び差別をするのか、差別しない、されない、させない、許さない、同じ事を何度言わせるのか、必ずお前たちをひもじい思いをさせてあげる。目には目を、歯には歯を、仕方あるまい。虫けらども、税金泥棒、悪党ども、悪党は罰せねばならない。
弱みに付け込み不当な金額で押し付ける工事業者も同罪であり、その様な入札業者を見過ごす事は出来ない、それなりの対策を取り実行する。私どもの考えが理解されるまで、工事を止めてもらう。当然である。第三者災害等[平成20年度の雑司ヶ谷下水工事における、5名の尊い命を奪った。是正され、道理が分かるまで、工事は危険なので止めてもらう。悲惨な事件・事故を起こさぬ為にも理解されるまで、工事を止めてもらう。
安全費の積上げ項目による交通誘導員の積算
1、交通誘導員に要する費用
工事車両等により交通事故の防止、歩行者の安全確保を図るため、交通安全に関する諸規定(建設工事公衆災害防止対策要綱、道路工事保安施設設置基準等)を参考のうえ、工事現場の出入口、道路の接点、運行経路の中間点(搬出入路が狭く見通し等が悪い場合)等に交通誘導員の適正な配置を考慮し積上げ計上する。なお、積算にあっては、運行経路、工事工程、交通状況等を十分に考慮し必要経費を算定し計上すること。
2、交通誘導員の積算
現場条件に応じて、交通誘導員の配置人員(N)、作業時間帯、期間(必要日数)を計上する。
交通誘導員の計上区分
区分1現場条件 昼間勤務(8:00~17:00)実働8時間 交替要員無し
計算式 8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計
区分2現場条件 昼間勤務(8:00~17:00)実働9時間 交替要員有り
計算式 1.2×8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計
区分3現場条件 夜間勤務(20:00~5:00)実働8時間 交替要員無し
計算式 1.5×8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計
区分4現場条件 夜間勤務(20:00~5:00)実働9時間 交替要員有り
計算式 1.8×8,9 00×必要日数×交通誘導員配置人数合計
注意 日曜・祝祭日の休日割増は適用しない。
交替要員有りは、休憩、休息時間についても交通誘導員を行う場合に適用する。
作業時間帯等が異なる場合は、別途積算するものとする。
東京都 基準A額9,700 基準B額8,900(平成23年度)
基準A額9,600 基準B額8,800(平成22年度)
基準A額9,500 基準B額8,700(平成21年度)
基準A額9,200 基準B額8,400(平成20年度)
埼玉県 基準A額9,100 基準B額8,400(平成23年度)
基準A額9,000 基準B額8,300(平成22年度)
基準A額8,900 基準B額8,200(平成21年度)
基準A額8,600 基準B額8,000(平成20年度)
神奈川県 基準A額9,700 基準B額8,800(平成23年度)
基準A額9,600 基準B額8,700(平成22年度)
基準A額9,500 基準B額8,800(平成21年度)
基準A額9,200 基準B額8,500(平成20年度)
計算例
条 件 交通誘導員配置 N=土取場出入口1人、盛土箇所出入口1人 計2人
期 間 =15日間(必要日数)
勤務条件 =夜間20時~5時(実働8時間,交替要員無し)
交通誘導員単価 A=9,700円
交通誘導員費用 (区分3に該当)
1.5A×必要日数×N=1.5×8,700×15日×2人=391,500円
上記の金額が労務単価であり、実際に警備員に支払わなければならない金額である。







