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2011-08-31 18:01:01

交通誘導員労務単価問題

テーマ:ブログ

国土交通省労務単価担当者田中氏と労務単価に付いて説明を聞いた。公共工事による労務単価の数位の積算に基づき、また実際に交通誘導員の聞き取り調査をして公表しているものだとの説明を受けた。都道府県が国を基準にするのは当然であり、各企業・上水・下水・建設局等の発注工事は確かであり、国交省に従うのは当然である。然しながら交通誘導員の労務単価・賃金は守られておらず、政治的・社会的・経済的にも明らかに差別を受けている。金銭差別であり、人権侵害であり、これほど不条理な差別は無い。差別を受けながら暑い時、寒い時、必死に働きそれなりの税金を払い、生保をもらわず精一杯生きている姿を見ると自然と涙が出る。

また心を痛める。公人である役人・行政が不当に虫けら扱いし差別するなど看過出来ない。過去において同和差別・アイヌ差別等を国・役人が不当なありとあらゆる差別をした過去がある。反省も無く、再び差別をするのか、差別しない、されない、させない、許さない、同じ事を何度言わせるのか、必ずお前たちをひもじい思いをさせてあげる。目には目を、歯には歯を、仕方あるまい。虫けらども、税金泥棒、悪党ども、悪党は罰せねばならない。

弱みに付け込み不当な金額で押し付ける工事業者も同罪であり、その様な入札業者を見過ごす事は出来ない、それなりの対策を取り実行する。私どもの考えが理解されるまで、工事を止めてもらう。当然である。第三者災害等[平成20年度の雑司ヶ谷下水工事における、5名の尊い命を奪った。是正され、道理が分かるまで、工事は危険なので止めてもらう。悲惨な事件・事故を起こさぬ為にも理解されるまで、工事を止めてもらう。


安全費の積上げ項目による交通誘導員の積算

1、交通誘導員に要する費用

工事車両等により交通事故の防止、歩行者の安全確保を図るため、交通安全に関する諸規定(建設工事公衆災害防止対策要綱、道路工事保安施設設置基準等)を参考のうえ、工事現場の出入口、道路の接点、運行経路の中間点(搬出入路が狭く見通し等が悪い場合)等に交通誘導員の適正な配置を考慮し積上げ計上する。なお、積算にあっては、運行経路、工事工程、交通状況等を十分に考慮し必要経費を算定し計上すること。

2、交通誘導員の積算

現場条件に応じて、交通誘導員の配置人員()、作業時間帯、期間(必要日数)を計上する。

交通誘導員の計上区分

区分1現場条件 昼間勤務(8001700)実働8時間 交替要員無し

計算式  8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計

区分2現場条件 昼間勤務(8001700)実働9時間 交替要員有り

計算式  1.2×8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計

区分3現場条件 夜間勤務(2000500)実働8時間 交替要員無し

計算式  1.5×8,900×必要日数×交通誘導員配置人数合計

区分4現場条件 夜間勤務(2000500)実働9時間 交替要員有り

計算式  1.8×8,9 00×必要日数×交通誘導員配置人数合計

注意 日曜・祝祭日の休日割増は適用しない。

   交替要員有りは、休憩、休息時間についても交通誘導員を行う場合に適用する。

   作業時間帯等が異なる場合は、別途積算するものとする。

東京都  基準A額9,700 基準B額8,900(平成23年度)

     基準A額9,600 基準B額8,800(平成22年度)

     基準A額9,500 基準B額8,700(平成21年度)

     基準A額9,200 基準B額8,400(平成20年度)

埼玉県  基準A額9,100 基準B額8,400(平成23年度)

     基準A額9,000 基準B額8,300(平成22年度)

     基準A額8,900 基準B額8,200(平成21年度)

     基準A額8,600 基準B額8,000(平成20年度)

神奈川県 基準A額9,700 基準B額8,800(平成23年度)

     基準A額9,600 基準B額8,700(平成22年度)

     基準A額9,500 基準B額8,800(平成21年度)

     基準A額9,200 基準B額8,500(平成20年度)

計算例

条 件 交通誘導員配置 N=土取場出入口1人、盛土箇所出入口1人 計2

    期  間    =15日間(必要日数)

    勤務条件    =夜間20時~5(実働8時間,交替要員無し)

    交通誘導員単価 A9,700

交通誘導員費用 (区分3に該当)

 1.5A×必要日数×N1.5×8,700×15日×2人=391,500

上記の金額が労務単価であり、実際に警備員に支払わなければならない金額である。

2011-08-30 16:59:41

差別問題

テーマ:ブログ

アイヌの人々、地域出身者の人々に対し、国をあげて差別を行っていたが、形を変え今もいろいろな差別を国・行政・大企業がしている。私どもはその様な差別・苛めを許さない。また社会的・政治的・経済的弱者を守る活動組織だ。真の弱者救済活動をしている組織だ。如何なる壁も取り除き守る。経営的に非常に厳しい状況にあるが、徹底的に戦う。私どもの掲げる目的に向かって戦う。不正を正し監視活動を強める。未来ある子供達の為に身を捧げる。国・行政・司法府はその様な活動組織を排他的に排除・厄介者扱いし、あらゆる事をして追い出そうとしている。その様な行為は断じて許される事では無く、怯む事はしない。幸いにも協力者が大幅に増え、励みにもなり、その支援者の為、目的達成の為、命がけで戦う。政府は危機管理意識など無いアホどもが、民意と言いながら、己・組織の為に政治を行っている。国民は目を覚まし、その様な輩、不正を黙認、あきらめてはいけない。主権者としてけっしてゆるされる事では無い。権力者であれば責任がある事を忘れてはならない。

日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、その権限は国民に由来し、その権利は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを亨受する。これは人類普遍(ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制(せんせい)隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏(けつぼう)から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ。

2011-08-29 18:09:35

板橋区放課後こども教室入札問題NO2

テーマ:ブログ

警備業とは何か

警備業者とは警備員は警備業法によって規制されている。

たちえば、警備員の着る制服は警察官や海上保安官と一見として異なるものでなければなりません。また、上腕と胸の部分に60平方センチ以上のワッペンを付けなければなりません。

業務上携帯できる警棒は90センチ・460グラム以下、警戒杖は130センチ・690グラム以下で特別な業務でしか使えません。また、一定の要件を満たしていなければ警備員になれません。

警備員が警備業務をするためには30時間の教育(新任教育)6カ月ごとに8時間の教育(現任教育)が必要です。警備業務を行うためには(警備業者になるためには)公安委員会の認定を受けなければなりません。定められた書類を作成管理し、年に一度の立入検査でチェックされます。

警備員指導教育責任者を営業所ごとに置かなければならないし、一定の業務・場所では検定資格者を配置しなければなりません。

最近、中規模のスーパーマーケットでは警備員を自社で雇って店内の巡回や保安を担当させています。厳密にはこれらの人は警備員ではありません。警備員でないのだから、警備業法の規制は受けません。18歳未満であろうと、麻薬・アルコール中毒であろうと、刑務所を出たばかりであろうと、暴力団員であろうと構いません。新任教育も現任教育も必要ありません。

警察官と同じ制服を着させても、90センチを超える警棒を持たせても、長い棒を持たせても構いません。もっとも警備業法以外の法律に反するかも知れませんが・・・・。

そのスーパーマーケットも公安委員会の認定を受ける必要もないし、指導教育者もいらないし、定められた書類を作成・管理する必要もありません。

警備業とは

警備業とは[他人の需要に応じて、人の生命・身体・財産に対する侵害の発生を警戒し防止することを、業務を営業として行う]ことです。

警備業務とは他人の需要に応じて行うものをいう。警備業法2

警備業とは、警備業務を行う営業をいう。警備業法22

警備業者とは、警備業を営む者をいう。警備業法23

警備員とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。警備業法24項 スーパーマーケットが自分の店を守るために自社で雇った従業員に店の警備をさせるのは他人の需要に応じてないから警備業務ではありません。また、他人の需要に応じて行うものであっても、それが営業[金儲け]でないのなら警備業にあたりません。ボランティアで祭りの警備をすることや児童の通学の安全を守ることは警備業ではありません。なお、警備員とは警備業者に雇われている者で警備業務に従事する者ですから、現場に出ない事務員さんは警備員ではありません。現場に出ない従業員には教育の必要はありません。事務員さんが金属製の盾と2メートルの棒を背負って事務仕事をしていても構いません。要するに他人に頼まれて金儲けのために他人を守ることが警備なのです。他人のためにするから金儲けのためにするからいい加減なことをしないように法律で規制されているのです。

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