会社でも買いますよね


年始は会社でも初詣に行かれるところもあるのではないでしょうか。

そして、他の地域は分かりませんが、関西では、「商売繁盛で笹持ってこい」で有名な今宮戎をはじめとする「十日戎」です。

今年一年の商売繁盛を祈念して、奮発して笹につける飾りを買ったり熊手を買ったりされるところもあるでしょう。

その買い物、消費税がかかるのかどうか?が今回のテーマです。

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喜捨金。。。


まず、神社やお寺など宗教法人に対する「喜捨金」については、消費税の課税対象になりません。

資産の譲渡等の対価に当たらないためです。

これをお札などに当てはめると、法人税の基本通達に次のような記述があります。(15-1-10(1))

「(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、」・・・

そうですね。
これらも喜捨金にあたるのです。
つまり、消費税は課税対象外になります。

お布施、戒名料、玉串料等|消費税目次一覧|国税庁




あとがき


早くもギリギリの攻防を続けています。
久々にタスク管理を「もどき」から再開したのですが、いかに進まないかをまざまざと見せつけられています。
ログを取りながら想定通りに進められるようにスケジュールを立てられるようになることがまず第一です。