たまにあります


私の前職の会社がまさにそうでした。
夏季休暇は、合計5日の取得となっていましたが、会社の休日カレンダー上は正式には1日だけで、後の4日は有給休暇の取得で充てることとされていました。

これ、有給休暇は自由に取得できるという考え方に反するものではないのでしょうか?
という疑問は起きるものです。
一体どうなのでしょうか。

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実は、手順を踏めばOKです


なんとなく違和感も感じるこの有給休暇消化方法ですが、実は「年次有給休暇の計画的付与制度」として認められているものなのです。

制度の適用は、例外的に認められているもので、全ての年次有給休暇を会社が割り振ることはできず、5日間は労働者の自由に与えなければならないこととされています。
つまり、逆の半分(場合によっては以上)の日数は指定されていても問題ないのです。

ただ、この計画的付与の日にちの指定は、使用者が勝手に割り振るのではなく、就業規則でその旨を規定し、労使協定も締結しなければなりません。
計画的付与を行うことについて、基本的な同意が行われていなければならないのです。

ちなみにこの労使協定は労働基準監督署には届け出る必要はありません。

私のかつての職場もきっと労使協定と就業規則に基づいて計画的な付与をしていたのでしょうね。

あとがき


お盆休みも残すところ日曜日のみです。
やり残したことだらけではありますが、やはりその翌日からすぐに通常モードの営業をしなければなりませんので、明日はほぼ仕事復帰のような気持ちで過ごしたいと思います。
早かった。。。

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