午前と午後で勤務時間が違う


朝9時始業。12時から1時間休憩で18時まで。
実働時間8時間、休憩1時間。

このような会社は多いのではないでしょうか。

 この会社で「半休」を取ろうと思った場合に、一体どういう休みにすればいいのか、これが悩ましいところです。


何が問題でどうなるか?


 え?何を問題にしているの?と思われるでしょうか。

考えてみるとしょうもない気もしますが、こうです。

「半休」ということで、午前半休と午後半休があります。
休憩時間を境に午前、午後と分かれるとすると、

午前半休は9時から12時までの3時間、午後半休は13時から18時までの5時間となります。

3時間と5時間。同じ「半休」でも労働時間に2時間の違いがあるわけです。
不公平ではないでしょうか。

労働基準法上はどうなっているかというと、基本的に年次有給休暇には半日単位という概念(義務)はありません。
現在定められているのは、1日単位での付与と、一部、時間単位での付与があるだけです。

かといって、半日単位がダメなのかというと、特に差し支えはありません。

 そして、その付与する時間は、1日8時間労働であれば4時間とするのが妥当そうですが、こちらも特に「しなければならない」決まりはありません。

なので午前半休3時間、午後半休5時間でもダメではないわけです。

ただ、やはりそれでは不公平と考える向きもあるでしょう。
そのような場合は例えば午後半休の人は13時まで働いて4時間勤務にする、逆に午前半休の人は14時から働いて同じく4時間にするなどといった対応もありでしょうね。

あとがき


 週の頭、慌しい一日でした。
訪問する先々で仕事をもらってまた対応することが増えました。
元々抱えた仕事とあわせて残り日数はハードな日々になりそうです。