※※※平成26年1月より、税制改正により税率が変更されています。  ※※※
※※※所得税率15.315%(復興税含む)住民税率5% ご注意ください。※※※

上場株式を所有していると年に1、2回のちょっと嬉しい贈り物。
それが配当金です。しかしこれももちろん収入の一つ、税金の対象となります。

この配当にかかる税金は、個人と法人で微妙に違います。

所得税の源泉徴収は同じ


上場株式を所有している個人、または法人が配当金をもらった場合には、7%が源泉徴収されます。
要するにその分差し引かれてから残りをもらえるということです。
源泉徴収された所得税は、源泉徴収した法人(配当金を支払った法人)が、その支払日の翌月10日までに税務署に納付します。
ここに個人と法人の違いはありません。
確定申告に関しては、個人はこの配当をあえて申告する必要はないのに対して法人は収入に加えて法人税の計算をし、計算された法人税から源泉徴収された所得税を引いて残額を納付することになるという違いはあります。

住民税(都道府県民税)


こちらが個人と法人で扱いが違うところです。
個人については、「配当割」という税金が源泉徴収されます。
率は、金額に関わらず一律3%となっています。この配当割についても、源泉徴収を行った法人はその支払日の翌月10日までに都道府県に納付しなければなりません。
そして、所得税同様、その個人の方は確定申告を行う必要はありません。

そして法人ではどうなるかというと、

法人には配当割は課されません。


上で紹介した「配当割」は、個人にかかる税金です。法人にはこのような税金は制度上ないため、住民税部分の源泉徴収が行われることはありません。

ただもちろん、住民税がかからない訳ではなく、他の収入同様に税額計算の対象になり、法人住民税が課されます。

結論!


上場株式の配当は、
個人は
「所得税7%、住民税(配当割)3%」の源泉徴収がされ、
法人は
「所得税7%」の源泉徴収がされる(配当割はナシ)。

となります。

もらう方は勝手に引かれてもらうだけなのであえて気にすることもないですが、逆に払う方もめんどうそうですよね。

あとがき


今日は社労士試験でしたね。
例年になく節電対策とかで早く始まって午前と午後が入れ替わった今回の試験。今の世間の状況を見ると全く必要のなかった対策かもしれませんが、それによりどれくらい受験生の方に影響したか気になりますね。
みんな同じ条件といいつつも、択一式
210分を最初に解くと、そこでほぼ力つきそうですね。午後の80分はしんどかったのではないかと思います。
お疲れ様でした!!



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