参考:老人保健施設等の効力一部停止処分(佐賀県等) | 介護サービス事業所の実地指導、監査と処分の仕組み

介護サービス事業所の実地指導、監査と処分の仕組み

介護保険法に基づく介護サービス事業所に対する実地指導、監査がどのように行われ、処分にどうつながるのか。
不正を行なった事業所だけが処分されるのか、法人の管理体制はどう問われるのか。

佐賀県で12日、介護サービス事業者の処分の公表がありました。

処分対象となったのは神埼市に所在する医療法人が運営する老人保健施設です。

(当該老健のみなし事業所である通リハ及びショートについては、県中部広域連合が同様に処分しています)

処分内容は開設許可の一部効力停止(5ヶ月間の新規利用者受入停止と介護報酬を3割カット)です。

処分理由は管理者である医師が常勤となっていない状態であったり、減算すべきところ

を減算せずに請求し受領したり、不正な加算を行っていた模様です。(詳しくは県HP)

不正請求額は約1億円とのことです。


******コメント******

老健施設での処分事例でよくある理由が、管理者(医師)が常勤専従でなかったにも関わらず請求を行って受領した、という不正請求です。


今回は老健本体と、みなしも含めてすべて効力一部停止ということですので、法人本部に対する業務管理体制特別検査は実施されないかと思います。

ただし効力停止処分でも、不正内容如何によっては実施されることもあります。


不正請求額が約1億円ということですが、一括返済若しくは分割返済になるかと思います。保険者との話し合い等で決まることでしょう。


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