2010年05月25日(火)
国税庁のサイトであっても、素直に信じてはいけないときもある(リースと短期前払費用特例)
短期前払費用の取扱いについて
保険料や家賃などを、年払いする場合に、本当は先の年度の経費だから損金にできないけど、
特例として損金処理してもOKだよという特例です。
上記のリンクを見てもらうと分かりますが、国税庁のHPで質疑応答が解説されており、大変
分かりやすいです。
で、これだけ読むと、リース料についても年払いしても損金処理できるわ、よっしゃリース料
1年分払っとけ!という誤解を産みそうなので、フォローしておきます。質疑応答には、簡単に
まとめると、下記の解説がされています。
==============================================================================
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)
を3月下旬に支払う。(3月決算法人)
↓
12ヶ月分のリース料を損金処理OK。
==============================================================================
でも、このリースの中身次第で、損金処理してはいけないケースもあるのです。
というか、大半のリースは年払いリース料を損金処理してはアウトです。
今は、リース取引は、原則、リース資産を購入したものとして取り扱います。
税務では、リースと書いてあっても資産購入として処理するわけです。そのうえで、リース料
総額が購入対価だと考えて、その対価をリース期間で除した額を年間の損金経理可能額と
します。それ以上の額は損金処理できないことになります。
リース総額が100万円で、5年リースだったら100万円÷5年=20万円が損金処理
できるわけです。で、当たり前ですが支払う年額リース料も、通常は20万円になり、損金
処理できる額と一致します。
支払うリース料と損金処理できる金額は、通常一致する。だから、リース料は払ったときに
経費処理しておけば、税務上は問題ないことになります。
ところが、リース料を年払いする場合、年払いした初年度は最大2年分のリース料を支払う
ことが可能になります。3月決算法人の場合、4月1日にリース契約して、月額リース
で毎月支払い、決算の3月で契約を変更して、支払を翌年分年払いで支払うことにすれば、可能
ですよね。
でも、税務ではあくまで損金経理可能額(1年分)までしか損金処理できないから、2年分
支払っても、結局1年分までしか損金処理できないことになります。
説明が長くてすみません。(これでも相当端折ってるのですが・・・・。)
結論は、リース料は年払いしても、決算日以後の分は、損金にならないよということです。
冒頭の国税庁のサイトを、そのまま信じちゃダメよ、ということで締めましょう。でも、素直に
信じちゃう人も多いのだろうな~、なんせ国税庁ですからね。
※リースについては、オペレーティングリースに該当する場合は、国税庁の説明通りの運用でも
OKです。ただ、日本のリースでは、ほとんど見られません。
保険料や家賃などを、年払いする場合に、本当は先の年度の経費だから損金にできないけど、
特例として損金処理してもOKだよという特例です。
上記のリンクを見てもらうと分かりますが、国税庁のHPで質疑応答が解説されており、大変
分かりやすいです。
で、これだけ読むと、リース料についても年払いしても損金処理できるわ、よっしゃリース料
1年分払っとけ!という誤解を産みそうなので、フォローしておきます。質疑応答には、簡単に
まとめると、下記の解説がされています。
==============================================================================
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)
を3月下旬に支払う。(3月決算法人)
↓
12ヶ月分のリース料を損金処理OK。
==============================================================================
でも、このリースの中身次第で、損金処理してはいけないケースもあるのです。
というか、大半のリースは年払いリース料を損金処理してはアウトです。
今は、リース取引は、原則、リース資産を購入したものとして取り扱います。
税務では、リースと書いてあっても資産購入として処理するわけです。そのうえで、リース料
総額が購入対価だと考えて、その対価をリース期間で除した額を年間の損金経理可能額と
します。それ以上の額は損金処理できないことになります。
リース総額が100万円で、5年リースだったら100万円÷5年=20万円が損金処理
できるわけです。で、当たり前ですが支払う年額リース料も、通常は20万円になり、損金
処理できる額と一致します。
支払うリース料と損金処理できる金額は、通常一致する。だから、リース料は払ったときに
経費処理しておけば、税務上は問題ないことになります。
ところが、リース料を年払いする場合、年払いした初年度は最大2年分のリース料を支払う
ことが可能になります。3月決算法人の場合、4月1日にリース契約して、月額リース
で毎月支払い、決算の3月で契約を変更して、支払を翌年分年払いで支払うことにすれば、可能
ですよね。
でも、税務ではあくまで損金経理可能額(1年分)までしか損金処理できないから、2年分
支払っても、結局1年分までしか損金処理できないことになります。
説明が長くてすみません。(これでも相当端折ってるのですが・・・・。)
結論は、リース料は年払いしても、決算日以後の分は、損金にならないよということです。
冒頭の国税庁のサイトを、そのまま信じちゃダメよ、ということで締めましょう。でも、素直に
信じちゃう人も多いのだろうな~、なんせ国税庁ですからね。
※リースについては、オペレーティングリースに該当する場合は、国税庁の説明通りの運用でも
OKです。ただ、日本のリースでは、ほとんど見られません。
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1 ■質問です
個人事業を営む者です。
ブログ参考にさせていただいております。
今回のお話は、通常のリース契約は短期前払い費用の特例には該当しないというお話だと思うのですが、ブログの最後の方に、オペレーティングリースの場合は、短期前払い費用特例が適応される旨の事をお書きになっております。
私なりに「オペレーティングリース」という用語を、WEB上で調べてみますと、残価設定をしているリース契約というような記載が見られました。
自動車を3年や5年でリースする際には残価設定をしてリースすることが多い(実際に今私がリースしている車もそうなっております)と思うのですが、
このような契約の場合は、短期前払い費用特例に該当するのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、解説いただければ幸いです。