定期借地権のことなど
テーマ:日記こんにちは。ゆづです。
模擬試験問題に定期借地権が出ましたので
そのことなど、チラっと・・・。
定期借地権制度といいますか、借地借家法が施行されたのは、
私が大学生のときでした。
(いやん、具体的年齢がばれてしまう)
そのとき、民法の講義で先生が発した言葉を覚えています。
「いろいろ理由や言い訳をならべていますが、
要するに
地主に有利な法律を作ったということです。」
へぇ~と思ったものですが、
先日、実際に定期借地権が絡んだご相談を受けたとき、
きちんと勉強しておけばよかった、と激しく後悔。
昨日の模擬試験では、もっと後悔(笑)
定期借地権は3種類あります。
居住用マンションで利用されているのは
一般定期借地権が多いようです。
期間が50年以上で、用途は居住用でも事業用でもOK、
建物買取請求は契約上の特約で排除できますが、
実際はどうしているのかな?
お受けするご依頼で多いのは
事業用借地権です。
期間は20年以上50年以下、用途は事業用に限られます。
書式は公正証書で行います。
(実務ではその前に覚書を交わし
その後公正証書を作るようです。)
建物買取請求は認められておらず、期間満了後は更地返還します。
まだ出来て歴史の浅い制度なので、
せいぜい経過年数は10年程度のものですが、
今後どうなっていくのか興味があります。
模試では、ロードサイドのファミリーレストランが借地している設定でした。
このような業種の場合、20年周期くらいで市場も環境も変わるので、
いい回転なのかもしれません。
しかし、実際には工場や倉庫を事業用定期借地で建てている場合もあります。
ましてや、事務所が併設されていたりしたら・・・。
あと10年そこそこで事務所移転ですよね。大変だ。
話はあちこち行きますが、これと絡んで税務のことが笑えました。
税務上の建物の耐用年数というのが決まっているそうです。
(何年なのかはウロ覚え、つまり忘れた。)
で、事業用定期借地上の建物なら、契約上は20年で取壊しのはず。
だから、ある意味、耐用年数って20年?って気がするのですが、
でも、税務上の耐用年数は20年以上で減価償却するそうです。
定期借地権の一時金の税務上の取り扱いが、先日変わったので、
そういうのも、もしかしたら制度が出来てくるのかしら?
まぁ、耐用年数も短ければいいわけでもないし、
長ければいいわけでもないのですけれどね。
で、お客様のご相談については・・・
悩んでい、なかなか明快な回答が出来ない状態でいます。
なんとかしなくちゃ!







