第二章 戦争の放棄
第9条 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認
日本国民は、正義と秩序を基調たる国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は行使の行使は、国際紛争の解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。
第十章 最高法規
第97条 基本的人権の本質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。





