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愛知県豊橋市の行政書士水野法務会計事務所の水野悠です。
ようやく著作権シリーズ第五弾です。
さて前回までで著作権とは何?という点についてのみ書いてきました。
法律系の勉強をされた方にはお馴染みな内容だったかも知れません。
今回はいわゆるCDレーベルがどのように作品を世に出しているのか,を権利側面から見ていきます。
まず「CDレーベル」は法律上「レコード製作者」と表現されていると考えてよいのですが,ここではあえて「レコード会社」と呼びます(この方が分かりやすいので)。
もちろんレコードにはCDも含まれますし,「音を固定したもの」のほぼ全てを含みます。
音楽は作曲された時点で著作権が生じますので,アーティストは最初から著作権者としてレコード会社とコンタクトします。
ここで諸々条件が折り合えば契約締結となりますが,この契約の内容が様々で,著作権をレコード会社に譲渡するもの,著作権の管理をレコード会社に委託するもの等々が考えられます。
これらの契約は著作権法上では以下のように定められています。
①著作権の譲渡(第61条)
②著作物の利用の許諾(第63条)
③出版権の設定(第79条~第88条)
①には著作権の全てを譲渡する場合と一部を譲渡する場合があります。
②には排他的利用と単純利用の場合があります。
③は少し特殊で,出版権はそもそも排他的な性質を持ちますので,設定を受けることにより独占的に著作物の利用ができるようになります。
ただこれを第三者に対抗するには文化庁への登録が必要となります。
・・・・・・・・・・・ややこしくなってきましたね。。。
ぼく自身も実務に初めて携わったときに,この契約の時点で何が何だかという状態でしたし,本を読んでも「??」でした。
実務の数を重ねて分かったのですが,この①~③をしっかり分かっていないと,後がさらに分かりにくくなる(実務ではトラブル直結!)ので,各契約内容の詳細説明から次回に続きます。
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行政書士水野法務会計事務所
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