代官山から14分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。
本日は、既卒者雇用奨励金の期間延長についてお話したいと思います。
平成25年春入社の新卒採用が12月1日より始まっていますが、
今年卒業予定者の内定率は、約7割と依然として厳しい就職環境が続いています。
さらに円高や震災の影響もあり、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。
厚労省では、従来から運用されていた既卒者を採用する事業者向けの2つの奨励金、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」について、
平成23年度末までの予定を延長することにしました。
■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
これは、平成21年3月以降大学等を卒業後、安定した就労経験がない者を
正規雇用した場合に支給され、2つの種類があります。
①基本の奨励金
延長内容は、対象労働者につき平成24年6月末までにハローワークからの紹介を受け、
同年7月末までに雇い入れた場合に対象となります。
支給額は、正規雇用から6ヶ月後に100万円が雇用保険適用事業所単位で
1事業所当たり1回支給されます。
②東日本大震災特別措置
延長内容は、ハローワークに震災特例求人(被災者で3年以内の既卒者)を提出し、
平成25年3月までにハローワークからの紹介を受け、同年4月までに
正規雇用として雇い入れた場合に対象となります。
支給額は、120万円が雇用保険適用事業所単位で
最大10回(特例対象者10人まで)が支給されます。
■3年以内既卒者トライアル奨励金
これは、平成21年3月以降に大学等・高校・中学校を卒業後、安定した就労経験がない者を
正規雇用に向けて育成するため、有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後
正規雇用に移行させた場合に支給されます。
①基本の奨励金
平成24年6月末までにハローワークからの紹介で同年7月までに雇い入れた場合、
有期雇用期間(原則3ヶ月)について1人つき10万円、その後正規雇用から3ヵ月後に50万円を支給。
②東日本大震災特例措置
ハローワークに震災特例求人を提出し、平成25年3月までに紹介を受け同年4月までに雇い入れた場合、有期雇用期間について1人10万円、正規雇用後3ヶ月後に60万円支給されます。
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