オンライン申請率の低迷と司法書士の責任

2009-11-18 16:17:23
テーマ:不動産登記

不動産登記のオンライン申請率が上がらない。


平成21年のオンライン申請率は、5月までで12.4%、大阪法務局では9.0%とのことである。



平成19年から添付情報の郵送が可能になり、所有権保存、所有権移転、(根)抵当権設定登記に関する登録免許税についても10%(最大5000円)の減税措置が受けられるなどオンライン申請の促進策が導入されたが、思うように件数が伸びていないのが現状のようだ。



理由はさまざまだと思うが、減税措置がある分、依頼者にはメリットがあるわけで、司法書士は職責としてオンライン申請を推進していく必要があることは言うまでもない。


「事務所にオンライン申請できる環境がない」「法務局に行く方が早い」など、司法書士側の一方的な理由で、オンライン申請をしないようなことはあってはならない。

こんな事情でオンライン申請を拒否していたら、場合によっては、懲戒の対象になる可能性だってある。



ちなみに、当事務所では、受託した登記は原則としてオンライン申請している。

もちろん、さまざまな事情でどうしても書面申請で処理しなければならないときもある。

この場合は、書面申請に切り替えざるを得ないが、依頼者には、オンライン申請できない理由と、本来受けられるべき減税措置が受けられないことを説明するようにしている。




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