当事務所の顧問先企業様で働く女性の方々も多くいらっしゃいますが、

 

みなさん、

 

 

夫の税負担を考慮して、

 

 

今年もあとどれくらいで103万円くらいになりますか?」

 

 

と11月辺りで経営者の方にお聞きして、

 

 

労働時間調整を行っていらっしゃします。

 

 

しかし、

 

 

103万円になると一気に夫の税負担が重くなるのは誤解ですにひひ

 

 

主婦の年収が103万円を超えても

 

 

夫の配偶者控除を一気にゼロにするのではなく、

 

 

税制では、妻の収入が141万円に達するまでゆるやかに控除額を減らしていくしくみをとっています。

 

 

しかし、

 

 

就労を抑える理由として一番インパクトがあるのは、

 

 

130万円の壁なのです。

 

 

パート労働などの収入が130万円を超えると

 

 

夫の社会保険の扶養から外されてしまい、

 

 

自分で国民年金や国民健康保険料を支払わなくてはなりません

 

 

グラフに表すとこんなかんじになります。

 

 


 

 

第一生命経済研究所の試算によれば

 

 

年収129万円のパート主婦が居る世帯は手取り収入が121万円増えます。

 

 

しかし、年収が131万円に増えた途端

 

 

手取り分は105万円となり、

 

 

129万円のパート主婦の手取りより少なくなってしまいます。

 

 

元の121万円に戻るには年間154万円稼ぐ必要があるというのです。

 

 

社会保障財政は年々圧迫していますし、

 

 

働く主婦の方々にもたくさん稼いでもらって社会保険を納めて欲しいところではありますが、

 

 

今の制度では、

 

 

労働を130万円以下でセーブする働く主婦がますます増えてしまいますよね。

 

 

このような事態を踏まえ、

 

 

政府は、

 

 

2016年10月から社会保険の免除基準を「130万円」から「大企業に勤める年収106万円

 

 

に引き下げます。

 

 

最終的には年収基準をなくし、全員に保険料を納めてもらう考えだそう。

 

 

しかし、この制度。

 

 

「中小企業」としての軽減措置が少なくなってきている状況を踏まえ・・・

 

 

どうか中小企業の従業員には適用されませんように・・・と願うばかりです。

 

 

先週末、

 

 

車で30分の各務原公園に行ってきました。

 

 

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緑がとても多くて、人が少なくて 原っぱが広くて

 

 

 

 

 

うちのワンコもちびっ子も縦横無尽に走りまくっておりました。

 

 

この日は真っ青な青空で、空が高くて 秋本番を感じさせる空気でした。

 

 

ほっとできたひとときでした。