法定相続証明制度の際に作成し、様々な相続の手続きに利用できる相続情報一覧図ですが、これに記載される相続人は被相続人(亡くなった方)の死亡時点での法定相続人です。

 

あくまで、死亡時点での法定相続人を証明する制度なので、例えば相続放棄している(相続放棄する)相続人や遺産分割協議の結果、相続分がない相続人といった事情を反映しません。したがって、相続放棄した相続人も一覧図に記載します。

 

また、被相続人より先に亡くなっている相続人がいて、代襲相続が発生している場合、先に亡くなっている相続人は「被代襲者」と記載し代襲相続人の名前を記載することになります。

 

亡くなっている相続人の名前を記載しないのは、相続関係図の場合と異なる点のひとつですね。