管理建築士と建築士定期講習
テーマ:建築建築設計事務所はオーナーが建築士でないケースも多々あり、一つの設計事務所には専属の「管理建築士」が居なくてはなりません。
私の場合は、事務所開設者であり管理建築士でもあるので、先日管理建築士講習の申し込みをしました。
期限は平成23年11月までの受講が必要ですが、来年は混みあうと予想されるので今年にしましたw
「管理建築士講習とは」以下(財)建築技術教育普及センターHPより抜粋
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされているところです。(新建築士法施行は平成20年11月28日)
これから管理建築士になられる方や、既に管理建築士として業務に従事している方は、登録講習機関での「管理建築士講習」受講が必要になります。
【現在、管理建築士である方は、3年以内に受講】
法施行後に建築士事務所の登録の更新を行う場合、法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を受講すればよいこととなります。
一方で、一級建築士として定期講習の受講も必須になり、こちらも申し込みしてきました。
友人の建築士は、更新期限が平成24年までなので来年受講という方も多いです。
「建築士定期講習とは」以下(財)建築技術教育普及センターHPより抜粋
平成20 年11 月28 日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3 年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。
■ 経過措置
現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講することができ、講習修了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。
※ 経過措置の適用期限(平成24年3月31日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めします。
管理建築士講習は一度受講すれば良いのですが、建築士定期講習は3年毎の受講が必須となります。
士業をはじめ医師などの国家資格は、取得後それぞれにおいて自己研鑽による能力の維持・向上が求められますが、全体を集めての能力やコンプライアンスの確認をする講習等が増えてくるかもしれませんね。
それぞれの職業を目指して頑張っておられる方々の夢を私達が壊さないためにも、プロとしての自覚は大切だと改めて感じました(^^)
いつもご愛読ありがとうございます







1 ■資格
一度取ってしまえば終わりという制度は多そうですね。
運転免許にしても、例えば5年単位で実技講習があったら、緊張感が保てるかも知れませんねww
技術の進歩や法改正が絡むお仕事は、本当大変なんだなぁと感心しきりです(^-^)