カリスマ美容家 無許可でアートメイク で逮捕!! | 形成外科医の山本です。形成外科・美容外科・美容皮膚科

カリスマ美容家 無許可でアートメイク で逮捕!!

医師免許を有しない者が、アートメイク(まゆやまぶたに入れ墨によるメイク)等を行うと医師法違反であることご存じですか?

以前 出された参考資料です

 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱について
 (平成13年11月8日医政医発第105号)
 第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
  以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれの
    ある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力 なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為

(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
 
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う 行為

とあります。特に(2)はアートメイクと刺青に関する条例です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150217-00000105-jij-soci

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