医薬品・化粧品等広告の実際を読み解く(その24)
テーマ:医薬品・化粧品等広告の実際●化粧品の広告には薬事法という壁があります。
この壁を乗り越えないとオーバーチュアやアドワーズの広告もできま
せん。
逆にこの壁を乗り越えられると優位な立場に立てます。
●薬事法の広告規制をさらに細かくしたものとして医薬品等適正広告基準
があり、医薬品等適正広告基準の公式解説本として「広告の実際」
(じほう社)という本があります。この本はすべての行政官が持って
おり、ビジネス側も必須の書です。
●しかし、この本はとてもわかりにくいので事例をまじえて
このコーナーで解説していくことにします。
以下、基準とは医薬品等適正広告基準のことを指し、引用ページは
「広告の実際」2006年版のページを指します。
今回のテーマは雑品+化粧品です。
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次の、雑品+一般化粧品の広告を検討してみましょう。
歯を白くするホワイトニングクリーム(二酸化チタン入り)と 電動ハブラシのセットです |
●一般化粧品の効果として「歯を白くする」は言えません。
●しかし、ブラッシングを伴なえば「歯を白くする」は言えます。
●そこで、上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ホワイトニングセット クリーム(二酸化チタン入り)と電動歯ブラシであなたの歯をホワイトニング |
(「薬事法コンプライアンスのノウハウ -薬事の虎-」第127号 09/11/18より)
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