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2009-11-19 09:00:00

医薬品・化粧品等広告の実際を読み解く(その24)

テーマ:医薬品・化粧品等広告の実際

●化粧品の広告には薬事法という壁があります。

  この壁を乗り越えないとオーバーチュアやアドワーズの広告もできま

  せん。

  逆にこの壁を乗り越えられると優位な立場に立てます。


●薬事法の広告規制をさらに細かくしたものとして医薬品等適正広告基準

 があり、医薬品等適正広告基準の公式解説本として「広告の実際」

  (じほう社)という本があります。この本はすべての行政官が持って

  おり、ビジネス側も必須の書です。


●しかし、この本はとてもわかりにくいので事例をまじえて

 このコーナーで解説していくことにします。

  以下、基準とは医薬品等適正広告基準のことを指し、引用ページは

  「広告の実際」2006年版のページを指します。



今回のテーマは雑品+化粧品です。
_________________________________

次の、雑品+一般化粧品の広告を検討してみましょう。


歯を白くするホワイトニングクリーム(二酸化チタン入り)と

電動ハブラシのセットです


●一般化粧品の効果として「歯を白くする」は言えません。

●しかし、ブラッシングを伴なえば「歯を白くする」は言えます。

●そこで、上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

ホワイトニングセット

クリーム(二酸化チタン入り)と電動歯ブラシであなたの歯をホワイトニング


            (「薬事法コンプライアンスのノウハウ -薬事の虎-」第127号 09/11/18より)




お問合せは info@yakujihou.com まで


薬事法.comと他のコンサル会社・弁護士法人の違い

①薬事法.com ⇒ 知識と情報に自信があるので積極的に情報を発信している

  ◆他の会社・法人 ⇒ サービスメニューが公開されているだけで積極的な
     情報発信がない


②薬事法.com ⇒ 400社以上のコンサル経験があり、年商1億を50億へ、年商30億
 を100億・200億・300億へ引上げた実績がある

  ◆他の会社・法人 ⇒ 実績の情報がない


③薬事法.com ⇒ 商品提供から広告制作まであらゆるニーズに応えられる

  ◆他の会社・法人 ⇒ 広告表現チェック以外のメニューがない










2009-11-18 18:07:15

医薬品・化粧品等広告の実際を読み解く(その23)

テーマ:医薬品・化粧品等広告の実際

●化粧品の広告には薬事法という壁があります。

  この壁を乗り越えないとオーバーチュアやアドワーズの広告もできま

  せん。

  逆にこの壁を乗り越えられると優位な立場に立てます。


●薬事法の広告規制をさらに細かくしたものとして医薬品等適正広告基準

 があり、医薬品等適正広告基準の公式解説本として「広告の実際」

  (じほう社)という本があります。この本はすべての行政官が持って

  おり、ビジネス側も必須の書です。


●しかし、この本はとてもわかりにくいので事例をまじえて

 このコーナーで解説していくことにします。

  以下、基準とは医薬品等適正広告基準のことを指し、引用ページは

  「広告の実際」2006年版のページを指します。


●化粧品の次の広告はどうでしょうか?


 **************************************************************


      多くの鍼灸治療院で用いらているひざ用スプレーです


 **************************************************************



●基準10はこう規定しています。
 

 【医薬関係者の推薦】
  医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等
  に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、
  公認し、推薦し、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとす
  る。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指
  定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限り
  でない。


●主体は国家資格ホルダーと考えてよいでしょう。

 その人やその人の勤務所で使っているということも「選用」の禁止に

  よりNGです。


●よって、例題の表現はNGです。


 **************************************************************


             鍼灸師が開発した腰用サポーター


 **************************************************************


●これなら必ずしもNGではありません。

                               (「化粧品の薬事」第31号 09/11/18より)


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薬事法.comと他のコンサル会社・弁護士法人の違い

①薬事法.com ⇒ 知識と情報に自信があるので積極的に情報を発信している

  ◆他の会社・法人 ⇒ サービスメニューが公開されているだけで積極的な
     情報発信がない


②薬事法.com ⇒ 400社以上のコンサル経験があり、年商1億を50億へ、年商30億
 を100億・200億・300億へ引上げた実績がある

  ◆他の会社・法人 ⇒ 実績の情報がない


③薬事法.com ⇒ 商品提供から広告制作まであらゆるニーズに応えられる

  ◆他の会社・法人 ⇒ 広告表現チェック以外のメニューがない










2009-11-11 11:40:31

医薬品・化粧品等広告の実際を読み解く(その22)

テーマ:医薬品・化粧品等広告の実際

●化粧品の広告には薬事法という壁があります。

  この壁を乗り越えないとオーバーチュアやアドワーズの広告もできま

  せん。

  逆にこの壁を乗り越えられると優位な立場に立てます。


●薬事法の広告規制をさらに細かくしたものとして医薬品等適正広告基準

  があり、医薬品等適正広告基準の公式解説本として「広告の実際」

  (じほう社)という本があります。この本はすべての行政官が持って

  おり、ビジネス側も必須の書です。


●しかし、この本はとてもわかりにくいので事例をまじえて

  このコーナーで解説していくことにします。

  以下、基準とは医薬品等適正広告基準のことを指し、引用ページは

  「広告の実際」2006年版のページを指します。



*今回のテーマは対インフルエンザスプレーです。


スプレーの広告です。



インフルエンザウイルスをしっかりセーブ!


○医薬品的表現を使えばこのスプレーは医薬品扱いです。

 そうでない場合、このスプレーが体に使うものであれば、これは化粧品です。

 このスプレーをマスクや衣服に使うものであれば、これは雑品です。


○雑品の場合、「インフルエンザウイルス」とは言えませんが、

 単に「ウイルス」は言えます(家電のガイドラインはそうなっています)。

 よって、「しっかりウイルスセーブ」だとか「しっかりウイルス除去」は言えます。


 「しっかり抗菌」が精一杯のところです。


           (「薬事法コンプライアンスのノウハウ -薬事の虎-」第126号 09/11/10より)



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薬事法.comと他のコンサル会社・弁護士法人の違い

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②薬事法.com ⇒ 400社以上のコンサル経験があり、年商1億を50億へ、年商30億を100億・200億・300億へ引上げた実績がある

  ◆他の会社・法人 ⇒ 実績の情報がない


③薬事法.com ⇒ 商品提供から広告制作まであらゆるニーズに応えられる

  ◆他の会社・法人 ⇒ 広告表現チェック以外のメニューがない










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