大阪府流入車規制について
テーマ:ブログブログ管理者Aです
本日は現在、大阪で施行されている条例についてです。
そう!大阪府流入車規制です。
正式名称、『大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条』による規制です。
今年の1月から施行されたのですが、当時はテレビや各クルマ屋さんがこぞって特集などやっていましたが最近はブームが過ぎたようで皆さん知らん顔です。しかし、ここに来てまだまだ誤解されている方やご存じない方がいらっしゃいますので当社HPに専用ページを作成致しました。
大阪府流入車規制について
(PC用)
規制はバスやトラックが中心で通常の乗用車(3、5、7ナンバー)はエンジンがディーゼルであろうが、年式が昭和であろうが関係ありません。
対象は1、2、4、8ナンバーの日本全国の車両です。(一部例外あり)
ここからは自動車のNOXPM法に基づき、そのエンジンが規制かかるのか、そうでないか判別されます。
大阪(対策地域)で登録できないものは経過車両除き適合されません。
よって大阪(対策地域)を発着とすることは出来ません。
通過するだけならOKです。
と言うことは、大阪(対策地域)にお住まいの方で対象車両に乗っている方は必然と該当します。
エンジンが適合しているのなら、ステッカーを請求し貼っておいて下さい。
適合しないものは使用できません。つまり乗り換えるか、大阪から引っ越してその車では大阪発着しないで下さいと言うことになります。通過はOK!
これは日本全国すべての車に適用されます。
よって対象車両となると、まずは
第一条件:エンジンが適合していること
そして
第二条件:ステッカーを貼っていること
となります。
【いや俺は、対象車両に乗っているが大阪に住んでいないし、大阪なんか行かないので関係ない】
はい、その通りです。大阪に車を乗り入れて発着しないのなら、不適合でも通過できますし、適合していてもステッカーは不要です。
何度も言いますが、大阪(対策地域)を発着とする場合です。
これが、少しややこしい話になっています。
(5/8現在、当社ではこの条例の検問や取締りを受けたと言う話は耳にしていません)
発着又は通過と言う点を考えると高速道路での取締りは無理だと思います。通過が基本であり、通過することが可能だからです。一般道路でも難しいかも知れません。非適合の対象車両に乗っていて検問にあっても、『このまま神戸に遊びに行く』とか、『このまま京都に仕事に行く』と言えば通過になりますから。間違えても『海遊館に行く』と言ってはダメです(笑)---交通法規は正しく理解して守りましょう!!
ただ、場所によっては言い訳できないパターンもあると思います。
USJやショッピングセンターに行ってしまえばアウトですね!!
入口付近で検問やっていれば発着はバレバレ、あとは対象車でも3パターンに分かれます
適合していなければ完全アウト
→使用命令、その命令に違反すると50万円以下の罰金
適合していてもステッカー無しならアウト![]()
→表示命令、その命令に違反すると30万円以下の罰金
適合していてステッカー有りなら文句無
適合していない対象車両に乗っている場合は、どうしようもありませんが適合しているのにステッカー無しで命令、罰金となってはもったいないです。
対象車両で適合している場合↓↓↓
大阪に住んでいる方はもちろんステッカー交付受けて下さい。
大阪に車で良く行く方(仕事や買い物等)や友達がいている方は少なくともステッカー交付受けておいて損はないと思います
それ以外の大阪に絶対行かない、大阪に興味なんかないという方もお時間あるときにステッカー請求しておいてはいかがですか
当社では本格的に取締りが始まるのは秋以降だと思っていますが・・・いつでも知らなかった、適合しているのにステッカーが無いといっても無理です。携帯電話使用の時と同じように一斉に始まるような気配です。あくまで大阪(対策地域)に限ってのことですが・・・
交通法規を守り、安全運転を心掛けましょう!!










