2010-03-11 21:49:50

土地の所有者をAとして、

テーマ:ブログ

土地の所有者をAとして、
根抵当権をBとします。
この根抵当権が、Aが所有する前から残っていた担保で、
Bが会社で現在は、会社がありません。
(省令により、閉鎖機関として指定された為。)
よって、「根抵当権設定登記抹消手続請求」を裁判所へ提起しました。(前提として、弁護士に特別代理人になってもらいました。)
この場合、判決書中に登記原因となるものが判明されない場合、「年月日判決」とするのが良いのでしょうか?

請求原因の中に、被担保債権の時効を援用する旨がありますが、これは、登記原因として採用されるのかどうか。

また、前提として、元本確定の登記が必要かどうか。

皆様、お力を貸して頂けると幸いです。


閉鎖機関は、管理する人(法人)が指定されているはずですので、質問の方法は疑問です。
朝鮮銀行、台湾銀行は、 日債銀が指定されていたと思います。
現在でも、変更された法人が指定されているはずです。
☆日債銀・長銀は第2会社です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE369.html

追加
正規の管理人が選任されている場合は、
正規の管理人が知らない判決は、
無効と思います。(誤りある可能性あります。未確認)

☆引き当て財産管理人は、引き当て財産以外の権限はありません。

特殊清算人が今もいれば権限はあります。 満州中央銀行などは今もいます。
2007/08/01 本紙 4637 公告 諸事項 官庁 有権者申出方、土地家屋調査士懲戒処分、閉鎖機関の特殊清算人の選任、在外会社の特殊整理人の選任、証票無効、公示送達関係 11
2004/04/01 本紙 3822 公告 諸事項 官庁 閉鎖機関の特殊清算人の選任、在外会社の特殊整理人の選任、投資顧問業者営業保証金取戻し関係 14
2001/12/28 号外 282 告示 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 32
1999/07/15 本紙 2668 告示 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 5

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財務省理財局の特殊財務係が担当です

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