2010-03-08 19:58:12

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する

テーマ:ブログ

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案

閣法第41号

閣議決定日:平成22年3月5日

国会提出日:平成22年3月5日

衆議院

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案

国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、国民年金について徴収時効の過ぎた一定期間に係る後納保険料を本人の希望により納付することを可能とする等の措置を講ずるとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等企業年金制度等の改善の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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