科学的根拠が全くないPLCの技術基準に賛成するという不可解な対応を見ても既に公益法人としての責務を放棄したとすら思えるJARLですが、先日の通常総会では決定的な事実があったようです。残念ながら仕事の都合で参加できなかったのですが、株式会社三才ブックス発行の「ラジオライフDX Vol.1」によると、総会レポートとして以下の記述があります。
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JN1CMWがパラグライダーや狩猟にアマチュア無線が公然と使われていることを指摘。これに対して回答するのはJH1HNH海江田専務理事。その答弁はあいまいで、 「コールサインを持つ正規のアマチュア無線局であれば・・・、空いているバンドをですね。ガラガラであればマズイわけで・・・。その防衛をするためにも、パラグライダーや狩猟での使用も致し方がないのかなと考える」
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JARL NEWS夏号によると、表現が異なりますが、
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Q:JARDが狩猟の雑誌の広告で「狩猟が趣味として行われている限りアマチュア業務となる」とPRしているが、これに対してJARLとしての意見を聞きたい。
A:趣味として使われている限り問題ない。バンド確保の意味から、また、安全のためにアマチュア無線を使用することは、アマチュア無線の利用拡大につながるのではないかと考えている。
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JN1CMWの質問については、昨年の通常総会に出席して直接聞いているので内容については知っており、同じ専務理事が、昨年は「そういう業務的なものはアマチュア無線とは異質」と回答していたのですから驚きです。
しかし電波法に定めるアマチュア無線の定義が変わった訳でも総務省の解釈が変わった訳でもなく、これは単にJARDやJARLの暴走に過ぎません。一例を示すならば、総務省総合通信基盤局が出しているある文書では、アマチュア無線の定義を示した上で「アマチュア無線は、純粋な趣味の目的で行われる無線通信のため、消防などの業務として使用することはできません」と明記しています。
また、各地方総合通信局では、特に苦情が多いらしい狩猟時の運用について周知を図っています。
関東:
http://www.kanto-bt.go.jp/re/info/dog/index.html
信越:
http://www.shinetsu-bt.go.jp/sbt/denpa/at/at.html
九州についてはちょっと微妙な表現ですが、
http://www.kbt.go.jp/kanshi/index.html
これにしても、「電波のルールを守って正しく使いましょう」と書いてあっても、「狩猟を目的としてアマチュア無線を行っていい」とはどこにも書いてありません。
これらを見る限り、JARDやJARLが行っていることは、電波法令を際限なく拡大解釈し、狩猟やパラグライダー等で行われているアマチュア無線機を使用した違法な運用を組織として是認し、むしろバンド防衛の名の下に推奨しようとしているということです。
電波法第1条を思い出しましょう。「この法律は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」
アマチュア無線やその根拠となる電波法をないがしろにするJARDやJARLは、コンプライアンスやアマチュア無線の健全な発達を軽視して公共の福祉の増進を阻害する団体ですから、公益法人の看板を直ちに下ろすべきでしょう。