2007年05月31日(木) 23時59分30秒
[PLC]訴訟その後
テーマ:PLC
第一審の東京地裁が却下の判決ということで、早速2ch無線板あたりでは
あえて本質を外した投稿(なぜか平日の昼間に多いのだが・・・)が見受けられ、
ひょっとするとそれを見て心配になった人がいるかもしれません。
私も原告団の一員ではあるのですが、具体的な法廷戦術については団長と
弁護士に任せておりまして、多忙のためなかなか法廷にも行けずにおります。
とりあえず手持ちの資料を読み解いてここで超簡単に整理しておきますので、
皆さんでそれぞれ自分のスタンスを再確認していただきたいと思います。
今回の訴訟では次のような二方向から攻めています。
(1) PLC装置の型式指定について、電波監理審議会への異議申立て(根拠:電波法)
(2) PLC装置から発する雑音による妨害の差し止め請求(根拠:行政事件訴訟法)
従来は(1)の方法しかなかったのですが、行政事件訴訟法の改正によって(2)のような
訴訟を起こせるようになったということで、早速時代を先取りしているわけです(笑)。
今回の東京地裁の判決は(2)についてであって、行政事件訴訟法の及ぶ範囲を
狭く解釈して、提訴が法に則っていないという判断をしたものです。何のために
行政事件訴訟法を改正したのかという点を考えると問題のある判決と言えます。
判決には不服ですので東京高等裁判所へ控訴ということになります。
(1)については引き続き電波監理審議会で審理されますが、事実上形骸化している
電波監理審議会が公正な判断を下すことは期待できず、異議申立てが却下され
次第これも東京高等裁判所へ舞台を移すことになります。
つまりは、これからがようやく本番ということになるでしょう。
あえて本質を外した投稿(なぜか平日の昼間に多いのだが・・・)が見受けられ、
ひょっとするとそれを見て心配になった人がいるかもしれません。
私も原告団の一員ではあるのですが、具体的な法廷戦術については団長と
弁護士に任せておりまして、多忙のためなかなか法廷にも行けずにおります。
とりあえず手持ちの資料を読み解いてここで超簡単に整理しておきますので、
皆さんでそれぞれ自分のスタンスを再確認していただきたいと思います。
今回の訴訟では次のような二方向から攻めています。
(1) PLC装置の型式指定について、電波監理審議会への異議申立て(根拠:電波法)
(2) PLC装置から発する雑音による妨害の差し止め請求(根拠:行政事件訴訟法)
従来は(1)の方法しかなかったのですが、行政事件訴訟法の改正によって(2)のような
訴訟を起こせるようになったということで、早速時代を先取りしているわけです(笑)。
今回の東京地裁の判決は(2)についてであって、行政事件訴訟法の及ぶ範囲を
狭く解釈して、提訴が法に則っていないという判断をしたものです。何のために
行政事件訴訟法を改正したのかという点を考えると問題のある判決と言えます。
判決には不服ですので東京高等裁判所へ控訴ということになります。
(1)については引き続き電波監理審議会で審理されますが、事実上形骸化している
電波監理審議会が公正な判断を下すことは期待できず、異議申立てが却下され
次第これも東京高等裁判所へ舞台を移すことになります。
つまりは、これからがようやく本番ということになるでしょう。
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