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税務調査110番



肉体派税理士!!ベンチプレス日本一まで闘うblog

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【逆ハーフタックス(養老保険)・逓増定期保険の無税スキームをやっていた方】


平成23年1月に最高裁判決が2件出ました。

これにより、一時所得の取り扱いが大きく変わりました。

この内容についてのご相談を無料で承ります。
税務調査前に対応することにより無駄な税金を減らせる可能性があります。


お問合せ:03-6804-1616

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【仲間募集】

雇用形態 正社員・パート
就業開始 即日~2月1日
勤務時間 正社員:9:30~18:30

※時差出勤9:00又は10:00

勤務地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 神宮外苑ビル5F
給与 正社員:月25-30万円以上

パート:時給1200円~

福利厚生 各種社会保険完備、通勤手当、自転車通勤手当、残業手当
求める人材 ≪渡邊勝也会計事務所が求める人材≫
企業理念 に共感できる方

・実務経験 3年以上

・税理士科目2科目以上

応募方法 メール(recruit@taxgym.jp)

又は郵送にて履歴書をお送りください。


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2012年01月25日

養老保険裁判 学識者の見解

テーマ:税務訴訟

おはようございます、税務調査110番所長・渡邊勝也です。


納税者通信で養老保険裁判に対して国税OB国士舘大学法学部教授・酒井先生のコメントがありました。

酒井先生は今私が所属しているファルクラムの主催者で、個人的にもよくご意見を頂いております。



国民あるいはその意思を委託された代表者が考えたように条文を文理に即して解釈をする必要があり、それが租税立法主義であると思う


条文趣旨を読み取らないといけないということですねあせる

今後条文趣旨を加味するとまったく違う解釈になる条文は要注意ですね汗

税務調査110番所長・渡邊勝也でした。

2012年01月23日

養老保険裁判 文言VS条文趣旨

テーマ:税務訴訟

こんばんは、税務調査110番所長・渡邊勝也です。


給与課税されていない会社負担の保険料は一時所得の必要経費に含まれない・・・・

今回の2つの最高裁判決では

「文言」よりも「条文趣旨」を重きを置いた判決でした。


判決では、「文言」「条文趣旨」のどちらを重きをおくのかはてなマークが分かれます。


1外税控除余裕枠右矢印「条文趣旨」

2ホステス源泉所得税右矢印「文言」


今後のグレーゾーンの判断にはより一層の「条文趣旨」 の読み取りが必要になってきました。


ただでさえ分かりにく条文。

一般の納税者に酷な気がしますが、このリスクを説明するのが税理士の使命の1つなのでしょうねビックリマーク



税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog


今日は、TAXGYMのWEB戦略会議。

私のWEB戦略をして頂いている

Bees&Honey の玄紀さん。

それと、TAXGYMに強力なメンバーが加わりましたビックリマーク

面白法人カヤック で働いてた 阿部ちゃん


悩んでいたことがあっという間にクリアーになりました。

やはり、専門家の力を借りることは大切ですねビックリマーク

2012年01月22日

養老保険裁判 第二弾

テーマ:税務訴訟

こんばんは、税務調査110番所長・渡邊勝也です。


1月16日 最高裁で養老保険・逆ハーフタックスの判決が出ました。

これで養老保険・逆ハーフタックス(逓増的保険の個人譲渡)における一時所得の取り扱いは決定的となりました。


ポイントは


1

会社負担分は、一時所得から控除できない


2

上記1は既に平成23年度改正で手当てされています。

問題はそれ以前の取り扱いです。

今回の判決は改正前。

この判決が改正前のものに適用されるのかはてなマーク

個人的には適用される可能性があると思っています。



3

過少申告加算税がかかる可能性が高い


保険代理店から「無税」と案内がされて、一時所得の申告をされていない経営者は情報収集が必要となると思います。

今からできることは、

「過少申告加算税」

です。


お困りの方はご相談ください。(無料)

電話:03-6804-1616

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