前回はPE認定された場合の個人の外国税額控除の計算の概要について、説明しました。
今回は、外国税額控除の適用の時期と控除余裕額について、説明したいと思います。
まず、外国税額控除の適用の時期については、所得税基本通達95-6で明記されています。
原則・・・外国所得税を納付することとなる日の属する年分において適用
例外・・・実際に納付した日の属する年分においてこれらの項を適用(継続適用が条件)
(注) 上記の「納付することとなる日」とは、申告、賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日をいいます。
では、前年の所得税を、本年において納付した場合に、上記例外を適用するとなるとどうなるのか?
国外の所得は前年なのに、外国税額控除は、本年で行うということなので、控除限度額の計算がどのようになるのかが問題となります。
この点については、
前年分の申告において、控除限度額の計算を行い、
納付している外国税がないので、控除余裕額が生じ、
これを本年に繰り越すということになります。
本年に繰り越された控除余裕額を使って、
本年に納めた外国税を本年において控除する
ということになります。
このあたりは、「外国税額控除を受けられる方へ 」の6ページにおいて
取り上げられております。
記載例がありますので、参考にしてください。
所長 こーちゃんより
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