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1 平成21年6月におけるAとのやりとりについて

 (1)平成21年4月11日の契約更新日において、Aに今年度の途中からお休みをいだだくことを考えている旨をお話しました(「休職」という言葉を用いたかは覚えていません)。

 その際Aから「申出の1カ月前までに担当生徒の引継先の決定等を済ませてください」という指示をいただきました。

 (2)平成21年6月6日、「引継先の決定が済んだので休職に際し提出必要な書類がありましたら教えてください」とAに申し出ました。

Aはパソコンから休職届をプリントアウトし(休職届や退職届については用紙が常置してあるわけではなく、社員の方がその都度印刷する運用がなされているようです)、「必要事項を記載したらもって来てください」と言いました。

頂いた用紙は、左上に「休職・退職」とありどちらかを○することにより「休職届」、「退職届」となるようでした。

休職届の場合は更にその下に休職期間を書く欄がありました。

私は、平成21年7月1日~平成22年5月31日と記載しました。

少し長いかなと思ったのですが、留学等で1年間近くお休みされる講師の方をこれまで何人か見てきたこと、これまで6年間勤務してきたことからそのくらいの長さならば認めていただけるのではと考えていました。

なぜこれを覚えているかというと、Aから「申出の1カ月前」と言われていたのに、すでに6月に入っていましたので、6月末からお休みをいただくのはもしかしたら駄目と言われるかもしれないと思ったからです。

もし駄目と言われた場合は、7月末に直すつもりでした。

復職予定を5月末にしたのは、来年の新司法試験を受験するとしても、その日付なら確実に戻ってこれると考えたからです。

休職期間についても期間を短くするよう求められたらそれに合わせるつもりでした。辞めるということは一切念頭にありませんでした。

左下欄に担当していた生徒の名前と引継先講師の名前を書き、その他の必要事項を埋めてAの下に持っていきました。

Aは1カ月前を過ぎていることについては何も言いませんでしたが、「もしかしたら休職届出さないで、ただ担当生徒がいなくなっただけという形にした方がいいかもしれない」と言われました。

私はそれに何の意味があるのか分からなかったので、特に触れず「中途半端だとよくないと思うので、休職でお願いします」とだけ答えました。

Aは「分かりました」と答えて休職届を受け取られました。

私としてはこの時点で休職届が受理されたという認識でおりました。

その後担当生徒の最後の授業を6月27日に行い、以後休職期間に入りました。

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