ざっくりとした概要
時系列の整理
①平成21年6月申立人休職届提出⇒以降休む
②平成22年5月申立人戻る
相手方⇒「もう退職してるから新規じゃないと無理~」
やむなく新規で契約
③平成22年9月、就業規則で確認。申立人「退職根拠なくね?」
④平成22年11月、申立人相手方本社に直談判
相手方⇒「調査して回答します」
⑤平成22年12月、相手方回答
「1 平成21年7月で退職処理してます
2 1に問題あっても、授業半年しないと時給リセットなんだから同じ
3 つーか、お前新規だって分かって判子押してんだからぐじぐじいうな」
申立人⇒「退職処理っていうけど、退職届あんの?」
相手方⇒・・・不明
(お金で済むならなんとかしないわけでもない)
⑥平成23年2月、申立人法律相談
弁⇒「ユー出るとこ出ちゃいなよ」
⑦平成23年3月申立人、審判申立
⑧平成23年4月相手方顧問弁護士答弁
「1 相手方は退職届も休職届も出さずにばっくれました⇒黙示の退職意思
2 つーか、バイトは1年契約なんだから3月で切れてるし」
争点
①黙示の退職意思なんてあったのか⇒(退職届も休職届も出さずに辞められるのか)
②生徒を媒介とし担当に拘束される雇用形態は、有期契約か否か


