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ざっくりとした概要

時系列の整理

①平成21年6月申立人休職届提出⇒以降休む

②平成22年5月申立人戻る

相手方⇒「もう退職してるから新規じゃないと無理~」

やむなく新規で契約

③平成22年9月、就業規則で確認。申立人「退職根拠なくね?」

④平成22年11月、申立人相手方本社に直談判

相手方⇒「調査して回答します」

⑤平成22年12月、相手方回答

「1 平成21年7月で退職処理してます

 2 1に問題あっても、授業半年しないと時給リセットなんだから同じ

 3 つーか、お前新規だって分かって判子押してんだからぐじぐじいうな」

申立人⇒「退職処理っていうけど、退職届あんの?」

相手方⇒・・・不明

   (お金で済むならなんとかしないわけでもない)

⑥平成23年2月、申立人法律相談

弁⇒「ユー出るとこ出ちゃいなよ」

⑦平成23年3月申立人、審判申立

⑧平成23年4月相手方顧問弁護士答弁

「1 相手方は退職届も休職届も出さずにばっくれました⇒黙示の退職意思

 2 つーか、バイトは1年契約なんだから3月で切れてるし」

争点

①黙示の退職意思なんてあったのか⇒(退職届も休職届も出さずに辞められるのか)

②生徒を媒介とし担当に拘束される雇用形態は、有期契約か否か


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