国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/894.html
投稿者 kerogaso 日時 2006 年 9 月 23 日 17:14:22: 9br6ZD/XKVfwo
国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.htmlより転載。
掲載日:2004.6.22
以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。
情報提供は、藤森修一氏です。
■アメリカでの判例
1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決
「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)
1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」
1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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■世界各国の状況
(内閣総理大臣官房審議室、および外務大臣官房儀典官室による1985年資料
「諸外国における国旗国歌について」から)
1)学校教育での国旗国歌の取扱い(主要40ケ国在外公館調査)
a.ヨーロッパの立憲君主国では学校での国旗掲揚や国歌斉唱をすることが殆ど無い。
イギリス: 普通の歴史と音楽の授業で取扱い、学校行事では掲揚せず歌わない。
オランダ: 特に教育する事はない。学校行事で掲揚や歌唱という事も特にない。
ベルギー: 国旗掲揚の義務はなく慣例もまちまち。国歌は教育されていない。
スペイン: 学校での規定はない。
デンマーク: 特別の教育はしない。普通の授業で言及。国歌は行事で殆ど歌わない。
ノールウエー:特別な教育はしていない。両親が教えて子供はすでに歌っている。
スウエーデン:教科書に無い。国旗は教師に一任。国歌は学校で特別に教えない。
b.ヨーロッパの共和国ではむしろ革命をおぼえて国旗国歌を強調する。
しかし、例外がいくつもある。次のとおりである。
ギリシャ:学校での規定はない
イタリア:教科書には書かれず、それによる儀式は行われない。
スイス: 学校内で実際に国歌を歌う事は殆ど無い。
ドイツ: 各州の権限で決められる。
オーストリア:国旗は学校で特に扱われない。
ハンガリー:教科書では取り扱われていない。
旧ユーゴ:強制はない。教科書での取扱いも学校行事での使用もなかった。
c.アジア・アフリカ地区では、学校での教育を求めている事が多い。
d.米州・オセアニア各国での例
カナダ: 国旗も国歌も学校と特定の関係が見られ無い。
アメリカ:国旗が掲揚されるが儀式強制はない。国歌は学校と特定の関係が無い。
キューバ:国歌は学校での規定はない。
オーストラリア:国旗を政府が提供。掲揚も国歌も各学校に委ねられている。
ニュージーランド:学校のための統一された規準はない。
2)国歌を国民の慣習に任せ、政府が追認指示するのみで、
正式の法律・勅令・大統領決定・最高議会決定で制定していないおもな国
大韓民国・インドネシア・タイ・イスラエル・エチオピア・エジプト・イギリス・
オランダ・イタリア・スイス・デンマーク・ノールウエー・スエーデン・
フィンランド・オーストリア・ハンガリー・ブルガリア・キューバ・ニュージー
ランド
旧チェコ・旧ルーマニア
(40ケ国中21ケ国:1975年調査を1985年修正)
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日本では・・・↓
「国旗国歌」強要に違憲判決!(土佐のまつりごと)【<高知>元校長168名が教育基本法「改悪反対」アピール発表】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/858.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 22 日 19:37:55: KbIx4LOvH6Ccw
http://wajin.air-nifty.com/jcp/2006/09/post_add4.html から転載。
「国旗国歌」強要に違憲判決!
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲・違法だと東京地裁は、原告全面勝訴の判決を言い渡した。裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」「(日の丸、君が代は)第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。
思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的、と弁護団は評価している。
それに対し、小泉首相は「法律以前の問題ではないか」と判決に疑問を呈したと報じられている。まあ、この人は、「靖国参拝は合憲の判決がでている」というとんでもないウソを平気で語った人である。そもそも政府も「国旗・国歌法」の審議で「子どもたちの内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく」(99年7月28日、参院本会議、小渕恵三首相)と答弁している。皮肉なことに、04年の園遊会の席上、天皇は、東京都教育委員を務める米長氏が「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と語った際に、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べている。
教育基本法改悪が臨時国会の焦点となっている。国家による教育の統制、という現基本法を180度変質させてしまう改悪である。昨日、高知では元校長先生168人が「改悪反対」のアピールを発表した。たたかいの輪が広がっている。
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しかし、石原は、控訴しました。
日本の裁判では、上の裁判所に行くほど庶民離れして、お上にへつらう判決が出るんですよね、大抵↓
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Re: きわめてまっとうな判決。教科書訴訟の杉本判決に並ぶもの。だが…
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/818.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 21 日 22:34:18: KbIx4LOvH6Ccw
(回答先: 式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日) 投稿者 七瀬たびたび 日時 2006 年 9 月 21 日 15:36:23)
こうしたまともな裁判官が上級裁判所に行けば行くほど少なくなる。最高裁に至っては皆無といって差し支えない。まともな判決を下す裁判官は昇格できないシステムになっているからだ。
最高裁裁判官の信任を問う投票では、小生はこの40数年、全員にいつも×をつけてきた。×をつけざるをえないシステムだから、機械的に×である。
マルクスが言ったのだと思うが、「支配階級の諸思想は、どの時代でも、支配的諸思想である。」悔しいけれど本当だ。
水を差すようなことを書いて申し訳ないが、前途の多難を思うとき、ただ喜んでばかりはいられない。
いつか真実を愛する人たちの諸思想が支配的諸思想になることを祈って。
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安倍も石原と同じで下記のような認識です↓
やはり安倍は石原の教育改悪を後追いする気→「都の判断は適切」首相、国旗国歌の通達で【南日本新聞】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017880982.html
歌わない自由を生徒に伝えるのは不適切?!
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10013390579.html
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日本には本当の意味での自由というものは全く根付いていないんですね。
安倍はアメリカのいいところは真似せずに、アメリカの悪いところ(好戦国家、金儲け至上主義)だけは崇拝するんですね。
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投稿者 kerogaso 日時 2006 年 9 月 23 日 17:14:22: 9br6ZD/XKVfwo
国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.htmlより転載。
掲載日:2004.6.22
以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。
情報提供は、藤森修一氏です。
■アメリカでの判例
1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決
「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)
1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」
1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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■世界各国の状況
(内閣総理大臣官房審議室、および外務大臣官房儀典官室による1985年資料
「諸外国における国旗国歌について」から)
1)学校教育での国旗国歌の取扱い(主要40ケ国在外公館調査)
a.ヨーロッパの立憲君主国では学校での国旗掲揚や国歌斉唱をすることが殆ど無い。
イギリス: 普通の歴史と音楽の授業で取扱い、学校行事では掲揚せず歌わない。
オランダ: 特に教育する事はない。学校行事で掲揚や歌唱という事も特にない。
ベルギー: 国旗掲揚の義務はなく慣例もまちまち。国歌は教育されていない。
スペイン: 学校での規定はない。
デンマーク: 特別の教育はしない。普通の授業で言及。国歌は行事で殆ど歌わない。
ノールウエー:特別な教育はしていない。両親が教えて子供はすでに歌っている。
スウエーデン:教科書に無い。国旗は教師に一任。国歌は学校で特別に教えない。
b.ヨーロッパの共和国ではむしろ革命をおぼえて国旗国歌を強調する。
しかし、例外がいくつもある。次のとおりである。
ギリシャ:学校での規定はない
イタリア:教科書には書かれず、それによる儀式は行われない。
スイス: 学校内で実際に国歌を歌う事は殆ど無い。
ドイツ: 各州の権限で決められる。
オーストリア:国旗は学校で特に扱われない。
ハンガリー:教科書では取り扱われていない。
旧ユーゴ:強制はない。教科書での取扱いも学校行事での使用もなかった。
c.アジア・アフリカ地区では、学校での教育を求めている事が多い。
d.米州・オセアニア各国での例
カナダ: 国旗も国歌も学校と特定の関係が見られ無い。
アメリカ:国旗が掲揚されるが儀式強制はない。国歌は学校と特定の関係が無い。
キューバ:国歌は学校での規定はない。
オーストラリア:国旗を政府が提供。掲揚も国歌も各学校に委ねられている。
ニュージーランド:学校のための統一された規準はない。
2)国歌を国民の慣習に任せ、政府が追認指示するのみで、
正式の法律・勅令・大統領決定・最高議会決定で制定していないおもな国
大韓民国・インドネシア・タイ・イスラエル・エチオピア・エジプト・イギリス・
オランダ・イタリア・スイス・デンマーク・ノールウエー・スエーデン・
フィンランド・オーストリア・ハンガリー・ブルガリア・キューバ・ニュージー
ランド
旧チェコ・旧ルーマニア
(40ケ国中21ケ国:1975年調査を1985年修正)
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日本では・・・↓
「国旗国歌」強要に違憲判決!(土佐のまつりごと)【<高知>元校長168名が教育基本法「改悪反対」アピール発表】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/858.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 22 日 19:37:55: KbIx4LOvH6Ccw
http://wajin.air-nifty.com/jcp/2006/09/post_add4.html から転載。
「国旗国歌」強要に違憲判決!
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲・違法だと東京地裁は、原告全面勝訴の判決を言い渡した。裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」「(日の丸、君が代は)第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。
思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的、と弁護団は評価している。
それに対し、小泉首相は「法律以前の問題ではないか」と判決に疑問を呈したと報じられている。まあ、この人は、「靖国参拝は合憲の判決がでている」というとんでもないウソを平気で語った人である。そもそも政府も「国旗・国歌法」の審議で「子どもたちの内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく」(99年7月28日、参院本会議、小渕恵三首相)と答弁している。皮肉なことに、04年の園遊会の席上、天皇は、東京都教育委員を務める米長氏が「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と語った際に、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べている。
教育基本法改悪が臨時国会の焦点となっている。国家による教育の統制、という現基本法を180度変質させてしまう改悪である。昨日、高知では元校長先生168人が「改悪反対」のアピールを発表した。たたかいの輪が広がっている。
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しかし、石原は、控訴しました。
日本の裁判では、上の裁判所に行くほど庶民離れして、お上にへつらう判決が出るんですよね、大抵↓
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Re: きわめてまっとうな判決。教科書訴訟の杉本判決に並ぶもの。だが…
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/818.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 21 日 22:34:18: KbIx4LOvH6Ccw
(回答先: 式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日) 投稿者 七瀬たびたび 日時 2006 年 9 月 21 日 15:36:23)
こうしたまともな裁判官が上級裁判所に行けば行くほど少なくなる。最高裁に至っては皆無といって差し支えない。まともな判決を下す裁判官は昇格できないシステムになっているからだ。
最高裁裁判官の信任を問う投票では、小生はこの40数年、全員にいつも×をつけてきた。×をつけざるをえないシステムだから、機械的に×である。
マルクスが言ったのだと思うが、「支配階級の諸思想は、どの時代でも、支配的諸思想である。」悔しいけれど本当だ。
水を差すようなことを書いて申し訳ないが、前途の多難を思うとき、ただ喜んでばかりはいられない。
いつか真実を愛する人たちの諸思想が支配的諸思想になることを祈って。
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安倍も石原と同じで下記のような認識です↓
やはり安倍は石原の教育改悪を後追いする気→「都の判断は適切」首相、国旗国歌の通達で【南日本新聞】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017880982.html
歌わない自由を生徒に伝えるのは不適切?!
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10013390579.html
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日本には本当の意味での自由というものは全く根付いていないんですね。
安倍はアメリカのいいところは真似せずに、アメリカの悪いところ(好戦国家、金儲け至上主義)だけは崇拝するんですね。
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