東京都豊島区の中国語が話せる行政書士 小笠原渉です。
前回に引き続き、中国人が旅行等で来日する際に必要な短期滞在ビザについてご説明いたします。
前回ご説明した短期滞在のビザ(数次ビザ)では、初回の来日が旅行代理店を通したものに限定されていました。
過去に日本へ留学経験のある方が再来日するのにわざわざ旅行代理店を通すのも費用がもったいないですよね。
私も旅行代理を使ったことは一度もありません。
今はインターネットがありますから、パソコンさえあれば航空券だけでなくホテルも予約可能です。
さて、それでは本題に入ります。
どういう中国人が初めから旅行代理を通さずに来日できるかと言いますと、「相当の高所得」を得ている方とその家族が対象となります。
非常に分かりにくい表現ですが、相当であって、十分な経済力では足りないということです。
中国からの旅行客を増やそうとビザ発給要件を緩和しているのですから、もう少し具体的な数字にしても良いと思うのですが・・・。
きっと、ビザ発給要件を詳細に記載してしまうと、国側の裁量権が少なくなり届出制度のようになってしまうため、このような曖昧な表現になっているのだと思います。
とうことで、ある程度収入の高い方は、まず相当の高所得で申請し、不許可の場合は十分な経済力で再申請してみてはいかがでしょうか。
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ワンダ国際行政書士事務所
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