<内閣不信任決議案>
安倍晋三内閣総理大臣
各国務大臣
安倍晋三内閣総理大臣
各国務大臣
請求の趣旨
我々は国会議員51名以上による内閣不信任決議案を提出する。(別紙)
内閣総理大臣および各国務大臣は内閣不信任に相当するものである。
請求の理由
安倍内閣は、日本国憲法前文および日本国憲法第9条に違反する法案を議決しようとしている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由の もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
この「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること」に安倍内閣は違反する。憲法第9条違反の法案を強引に可決しようとしているからである。
また「主権が国民に存することを宣言」という部分にも違反している。
国民が大規模なデモを行い、9割以上が反対している中で強行採決を行うことは、主権が国会議員にあるものとする行動であり国民主権をあざむくものである。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、」
現在の安倍内閣にはまったく国民の厳粛な信託が存在していない。
「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
安倍内閣の権威は国民に由来しておらず、その権力を国民の代表者ではない安倍内閣が行使している。そしてその福利は、国民は増税や米国の戦費負担を増大させられるばかりで福利はいわゆる外国の戦争産業がこれを享受するような法案ばかりを可決しようとしている。
したがって憲法前文に違反しているのである。
「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
この安倍内閣の次から次へと憲法に違反している法案は
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」というところからすべて無効であることは明らかである。
日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
このことからも違憲である法案およびいわゆるマイナンバー法案などのプライバシー違反の法案、その他国民の人権を無視し勤労権をふみにじっている派遣法案など、
日本国民の福利をなんら考えない法案は違憲であるところから無効である。
また、安倍内閣は以下の憲法前文に違反する。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全 と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位 を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
この憲法前文に安倍内閣は違反することは明らかである。「日本国民は国家の名誉にかけて全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
とあるように全力をあげて安倍内閣というこの日本国憲法の崇高な理想と目的の達成をさまたげる存在を退場させなければならない事態になっているのである。
また安倍内閣は上記の日本国憲法に違反する法案を議決せんとする国会運営を行う際に
憲法第31条「適正な手続き保障」が行政・立法過程にも及ぶこと
に違反する国会運営を行っている。
安倍内閣はその強引な国会運営から国民主権に違反することおよび、国民主権を反映して間接的に主権を行使する権限をもつ国会議員からの信任を得ていないことが明らかである。
この事実は内閣不信任に相当するものである。
審議を尽くさず、強引に打ち切って行われる強行採決など憲法第31条に違反する国会運営を行っている。
安倍内閣は、憲法に違反する国会運営を行っている。
憲法第9条違反に該当する法案を審議し、きちんと審議をせずに強引に採決を行おうとしている。すでに衆院できちんと審議をせずに強行採決を行った。
このことは憲法第31条「適正な手続き保障」に違反する国会運営である。
憲法第31条は「適正な手続きの保障」をさだめているが、これは刑法だけでなく行政過程にもおよぶことは過去の最高裁判例でも明らかである。
なぜならば、憲法というものは国民から国家権力に対して「しばりをかける」ことが目的のものであってそれに違反することは国会議員には許されていない。
しかるに安倍内閣総理大臣および国務大臣は憲法学者の9割以上が違憲であるとしている違憲な法案を、適正な手続きに欠けた状態で強引に可決して成立せしめんとしている。
このことは憲法第31条「適正な手続き保障」が行政過程におよぶこと
に違反している。
そして立法の過程で、「適正な手続き」に欠けている国会運営がなされていれば権力者が人権を無視した悪法についても可決して公布できることとなる。
したがって今の国民主権を無視する国会運営を行っている安倍内閣総理大臣および国務大臣は日本国憲法第99条に違反する。
第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法
第六十九条[1] 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この立法の趣旨は、国民主権を任じられた国会議員が審議を国会で行う際に国会議員からの信任を得られていない内閣総理大臣および国務大臣は退陣すべきであるという趣旨である。
この立法の趣旨から参議院において内閣不信任案を決議するものである。
以 上
某国営放送は、「会長の指示で国会中継は行いません」
なぜなら、「与党の強行採決を報道しないようにしてくれ。ひそかに強行採決をしたいから」と官邸から会長に要請があったからです。
会長は官邸に利益をもたらして喜ばれる存在でありたいので
「ぜったいにどんなことがあっても強行採決の国会中継はするな」と
指示をだしています。
という話らしい
『公聴会の議員方の予定だそうです。
1110 東京駅発のぞみ27号
1128新横浜駅着
1300~1530地方公聴会
1615新横浜駅のぞみ26号
1633東京駅着
18時から国会に戻って、締めくくり総括審議、採決』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E6%B1%BA%E8%AD%B0
内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議[1
閣僚に対する不信任決議
内閣全体ではなく個々の閣僚に対する不信任決議もありうるが、法的に辞職を強制するものではなく憲法第69条のような効果を生じることもない[34] [22]。
ただし、個々の閣僚に対する不信任決議があった場合に、これを内閣において内閣全体の基本政策に対する不信任の意思表示であるとみて衆議院を解散しあるいは総辞職をすることは可能であると解されている[10]。
参議院における問責決議
参議院で問責決議が行われることがあるが、こちらは基本的に合議体の内閣に対してでなく内閣総理大臣など個別の大臣に対するものとなっている。
1954年(昭和29年)4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例はある
議員が内閣の不信任に関する 動議若しくは決議案を発議するときは、理由を附し、50人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない(衆議院規則第28条の3)。した がって、内閣不信任決議案の提出には少なくとも発議者1人と賛成者50人の計51人が必要となる。
安倍第三次内閣閣僚名簿
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/meibo/
職名 氏名 備考
内閣総理大臣 安倍 晋三(あべ しんぞう)
衆
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
内閣府特命担当大臣
(金融)
デフレ脱却担当 麻生 太郎(あそう たろう)
衆
総務大臣 高市 早苗(たかいち さなえ)
衆
法務大臣 上川 陽子(かみかわ ようこ)
衆
外務大臣 岸田 文雄(きしだ ふみお)
衆
文部科学大臣 下村 博文(しもむら はくぶん)
衆
厚生労働大臣 塩崎 恭久(しおざき やすひさ)
衆
農林水産大臣 林 芳正(はやし よしまさ)
参
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 宮沢 洋一(みやざわ よういち)
参
国土交通大臣 太田 昭宏(おおた あきひろ)
衆
環境大臣
内閣府特命担当大臣
(原子力防災) 望月 義夫(もちづき よしお)
衆
防衛大臣
安全保障法制担当 中谷 元(なかたに げん)
衆
内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当 菅 義偉(すが よしひで)
衆
復興大臣
福島原発事故再生総括担当 竹下 亘(たけした わたる)
衆
内閣府特命担当大臣
(防災) 山谷 えり子(やまたに えりこ)
参
内閣府特命担当大臣 山口 俊一(やまぐち しゅんいち)
衆
経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策) 甘利 明(あまり あきら)
衆
内閣府特命担当大臣
(少子化対策)
規制改革
男女共同参画) 有村 治子(ありむら はるこ)
参
内閣府特命担当大臣
(国家戦略特別区域) 石破 茂(いしば しげる)
衆
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 遠藤 利明(えんどう としあき)
衆
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#pol
まぐまぐ大賞2007政治第1位
http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/#policy02
まぐまぐ大賞2006政治第1位
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2015/9/16 16:32受信、小野寺さんのメルマガを転載しました。
*「次世代」と「新党改革」と「日本を元気にする会」が賛成に転じたことで、強行採決だと言わせないんでしょうねw
・両者のお手並み拝見と!
我々は国会議員51名以上による内閣不信任決議案を提出する。(別紙)
内閣総理大臣および各国務大臣は内閣不信任に相当するものである。
請求の理由
安倍内閣は、日本国憲法前文および日本国憲法第9条に違反する法案を議決しようとしている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由の もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
この「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること」に安倍内閣は違反する。憲法第9条違反の法案を強引に可決しようとしているからである。
また「主権が国民に存することを宣言」という部分にも違反している。
国民が大規模なデモを行い、9割以上が反対している中で強行採決を行うことは、主権が国会議員にあるものとする行動であり国民主権をあざむくものである。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、」
現在の安倍内閣にはまったく国民の厳粛な信託が存在していない。
「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
安倍内閣の権威は国民に由来しておらず、その権力を国民の代表者ではない安倍内閣が行使している。そしてその福利は、国民は増税や米国の戦費負担を増大させられるばかりで福利はいわゆる外国の戦争産業がこれを享受するような法案ばかりを可決しようとしている。
したがって憲法前文に違反しているのである。
「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
この安倍内閣の次から次へと憲法に違反している法案は
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」というところからすべて無効であることは明らかである。
日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
このことからも違憲である法案およびいわゆるマイナンバー法案などのプライバシー違反の法案、その他国民の人権を無視し勤労権をふみにじっている派遣法案など、
日本国民の福利をなんら考えない法案は違憲であるところから無効である。
また、安倍内閣は以下の憲法前文に違反する。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全 と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位 を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
この憲法前文に安倍内閣は違反することは明らかである。「日本国民は国家の名誉にかけて全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
とあるように全力をあげて安倍内閣というこの日本国憲法の崇高な理想と目的の達成をさまたげる存在を退場させなければならない事態になっているのである。
また安倍内閣は上記の日本国憲法に違反する法案を議決せんとする国会運営を行う際に
憲法第31条「適正な手続き保障」が行政・立法過程にも及ぶこと
に違反する国会運営を行っている。
安倍内閣はその強引な国会運営から国民主権に違反することおよび、国民主権を反映して間接的に主権を行使する権限をもつ国会議員からの信任を得ていないことが明らかである。
この事実は内閣不信任に相当するものである。
審議を尽くさず、強引に打ち切って行われる強行採決など憲法第31条に違反する国会運営を行っている。
安倍内閣は、憲法に違反する国会運営を行っている。
憲法第9条違反に該当する法案を審議し、きちんと審議をせずに強引に採決を行おうとしている。すでに衆院できちんと審議をせずに強行採決を行った。
このことは憲法第31条「適正な手続き保障」に違反する国会運営である。
憲法第31条は「適正な手続きの保障」をさだめているが、これは刑法だけでなく行政過程にもおよぶことは過去の最高裁判例でも明らかである。
なぜならば、憲法というものは国民から国家権力に対して「しばりをかける」ことが目的のものであってそれに違反することは国会議員には許されていない。
しかるに安倍内閣総理大臣および国務大臣は憲法学者の9割以上が違憲であるとしている違憲な法案を、適正な手続きに欠けた状態で強引に可決して成立せしめんとしている。
このことは憲法第31条「適正な手続き保障」が行政過程におよぶこと
に違反している。
そして立法の過程で、「適正な手続き」に欠けている国会運営がなされていれば権力者が人権を無視した悪法についても可決して公布できることとなる。
したがって今の国民主権を無視する国会運営を行っている安倍内閣総理大臣および国務大臣は日本国憲法第99条に違反する。
第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法
第六十九条[1] 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この立法の趣旨は、国民主権を任じられた国会議員が審議を国会で行う際に国会議員からの信任を得られていない内閣総理大臣および国務大臣は退陣すべきであるという趣旨である。
この立法の趣旨から参議院において内閣不信任案を決議するものである。
以 上
某国営放送は、「会長の指示で国会中継は行いません」
なぜなら、「与党の強行採決を報道しないようにしてくれ。ひそかに強行採決をしたいから」と官邸から会長に要請があったからです。
会長は官邸に利益をもたらして喜ばれる存在でありたいので
「ぜったいにどんなことがあっても強行採決の国会中継はするな」と
指示をだしています。
という話らしい
『公聴会の議員方の予定だそうです。
1110 東京駅発のぞみ27号
1128新横浜駅着
1300~1530地方公聴会
1615新横浜駅のぞみ26号
1633東京駅着
18時から国会に戻って、締めくくり総括審議、採決』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E6%B1%BA%E8%AD%B0
内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議[1
閣僚に対する不信任決議
内閣全体ではなく個々の閣僚に対する不信任決議もありうるが、法的に辞職を強制するものではなく憲法第69条のような効果を生じることもない[34] [22]。
ただし、個々の閣僚に対する不信任決議があった場合に、これを内閣において内閣全体の基本政策に対する不信任の意思表示であるとみて衆議院を解散しあるいは総辞職をすることは可能であると解されている[10]。
参議院における問責決議
参議院で問責決議が行われることがあるが、こちらは基本的に合議体の内閣に対してでなく内閣総理大臣など個別の大臣に対するものとなっている。
1954年(昭和29年)4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例はある
議員が内閣の不信任に関する 動議若しくは決議案を発議するときは、理由を附し、50人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない(衆議院規則第28条の3)。した がって、内閣不信任決議案の提出には少なくとも発議者1人と賛成者50人の計51人が必要となる。
安倍第三次内閣閣僚名簿
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/meibo/
職名 氏名 備考
内閣総理大臣 安倍 晋三(あべ しんぞう)
衆
内閣法第九条の第一順位指定大臣(副総理)
財務大臣
内閣府特命担当大臣
(金融)
デフレ脱却担当 麻生 太郎(あそう たろう)
衆
総務大臣 高市 早苗(たかいち さなえ)
衆
法務大臣 上川 陽子(かみかわ ようこ)
衆
外務大臣 岸田 文雄(きしだ ふみお)
衆
文部科学大臣 下村 博文(しもむら はくぶん)
衆
厚生労働大臣 塩崎 恭久(しおざき やすひさ)
衆
農林水産大臣 林 芳正(はやし よしまさ)
参
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 宮沢 洋一(みやざわ よういち)
参
国土交通大臣 太田 昭宏(おおた あきひろ)
衆
環境大臣
内閣府特命担当大臣
(原子力防災) 望月 義夫(もちづき よしお)
衆
防衛大臣
安全保障法制担当 中谷 元(なかたに げん)
衆
内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当 菅 義偉(すが よしひで)
衆
復興大臣
福島原発事故再生総括担当 竹下 亘(たけした わたる)
衆
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(防災) 山谷 えり子(やまたに えりこ)
参
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衆
経済再生担当
社会保障・税一体改革担当
内閣府特命担当大臣
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(少子化対策)
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