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遺言書


ビックリマーク遺言書通りになってほしい時は?



遺留分という権利は

夫、妻であったり、

血の繋がった家族であれば、


当然に一部をもらえると

民法という法律で

決められた権利です。



もしも、その家族たちに

遺留分を請求されたくないので

あれば、


遺留分を先に放棄してもらうと

いう方法もあります。



相続放棄というのは、

財産を譲る人が亡くならないと

できませんが、


遺留分の放棄は

亡くなる前にあらかじめ

することができるのです。




遺留分の放棄は、

放棄する人が家庭裁判所に

申立てをして裁判所の許可を

得ることが必要ですし、


その中で、

申し立てた人の

相続の権利を奪うことになるもの

ですので、


本当に本人がいいと思っているのか、

理由は筋が通っているものなのか、

など


慎重に審査されることに

なります。





遺言書に関するご相談を

お受けしております。

どうぞご利用ください。


    
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