(中古車)
皆様、こんにちは(^-^)/
8月はもうじきお盆、そろそろ夏休みを取られて田舎に帰られるかたも多いのではないでしょうか
帰省といえば飛行機、新幹線そして車。車と言えば高速道路の渋滞が頭に浮かびますね
今回は、この車を購入する際の節税についてご紹介を致します(^O^)
まず、車は固定資産ですので購入してもその全額が一時の損金(所得税法では必要経費、以下同じ。)とはなりません。
また、普通自動車であれば耐用年数は6年で、定率法の償却率は0.333となっています。
例えば200万円の新車を「期首」に購入し事業に供した場合には、初年度の損金に算入できる金額は666,000円となります。
一方で上記の車と同一の車種で4年の型落ちの中古車を100万円で購入したとします。この中古車の耐用年数は簡便法で計算すると2年となります。そして、定率法の償却率は1.000となり、「期首」に購入し事業に供すと100万円全額が損金に算入できます。
(厳密には3年10か月の中古車は耐用年数が2年となり、3年9か月であれば耐用年数は3年となります)
現在は、車の性能も以前より増していて新車に劣らない同一車種の中古車はたくさんあります
そして、中古車は価格が安いのでそもそもの支出が少なくて済みますさらに、4年落ちの中古車であれば、その全額が損金に算入できるとなるとお得感があります
長い目で見れば損金に算入される額は取得した額となり変わりません。しかし、税法ではその課税する期間を区切って所得を計算することを求めている以上は、単年度での節税を考える上で中古車も悪くはないのでしょうか。
夏休みは普段運転されない方々も運転していることが多いので、この時期はいつも以上の注意が車の運転には必要ですね
今後とも税理士法人わかばをよろしくお願い致します。