海外の支店に以前勤務していたことがあるデザイナー、日本の子会社に招へいする場合は? | 外国人雇用手続・就労ビザならお任せ 外国人雇用手続・就労ビザブログ

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行政書士柏崎です。

ゴールデンウィークが終わり皆様いかがお過ごしでしょうか?

本日は企業内転勤のビザについてお話したいと思います。

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我々の親会社はフランスにあります。アパレル企業です。我々は日本にある子会社です。
以前フランスの親会社で長年活躍していたデザイナーが弊社に勤務することになりました。

そのデザイナーは、ここ数年は別のアパレル会社でデザイナーとして就業していました。以前は親会社で勤務していたので企業内転勤ビザで招へいできるのではないでしょうか?

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以前海外の親会社で勤務していたけれど、直前には別の会社に。招へいする場合「企業内転勤」にあたるのか?





答えは、NO です。




”「企業内転勤ビザ」の要件の一つ、直前に1年以上継続して海外の本店支店等関連会社で就業していること”



これに該当しないからです。そのデザイナーの方は、直前には別の企業に勤務されていたとのことですので、”直前に1年以上勤務”に該当しません。


例えば、本社で1年以上勤務されたのち「企業内転勤」で招へいする、または、3年以上のデザイナーとしての実務経験を証明する資料を添えて、「人文知識・国際業務」を申請する、という方法があります。



いかがでしょうか?それぞれのビザの取得要件をよく理解することが申請の第一歩です。


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