

今日は「厚労省、違法派遣の防止を要請へ」についてです。
日経新聞より
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厚生労働省は8日、仕事があるときだけ働く登録型派遣のうち、専門知識が必要な26業務について法令順守を徹底するよう関係団体に要請することを決めた。
労働者派遣法では26業務以外の派遣期間は原則1年と定めているが、契約更新に伴う手間やコストを抑えるために契約上は26業務に該当するとしながら、実際には専門性の低い業務で長期間働かせるなどの違法派遣が目立つため。
専門26業務は秘書や通訳のほか、事務用機器操作やファイリングなど。違法派遣に対して厚労省は昨年4月から今年1月までに派遣会社、派遣先を含め
て計224の事業所に行政指導した。
同省と都道府県の労働局は3~4月を法令順守の指導強化期間とし、大手派遣会社を中心に実態を調査する方針だ。
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派遣についての指導強化とのことです。
これからいろいろ問題がでてくるかもしれません。
労働者派遣法に遵守しないといけませんね!
今日は「「メタボが仕事に悪影響」37.8%」についてです。
J-CASTニュースより
メタボリックシンドロームと判定される人の約4割が、メタボが原因で仕事に悪影響を及ぼしている。
こんな実態が、中性脂肪の低減などに効果のある成分「糖転移ヘスペリジン」を研究する医師や研究者で構成される「糖転移ヘスペリジン・ビタミンP研究会 」のインターネット調査で明らかになった。
調査結果によると、仕事が原因でメタボリックシンドロームになった「36.5%」、メタボリックシンドロームが仕事に悪影響を及ぼしている「37.8%」と、3人に1人が仕事とメタボの関係を意識していた。
また、9割以上がメタボリックシンドロームの改善を希望しながらも、実際に日常的にセルフケアしている割合は半数以下だった。
この結果について、大阪大学医学部附属病院の山下静也病院教授は、
「多忙なサラリーマンの中には、運動や食事コントロールなどの基本的なセルフケアにさえ手が回らないという方もいると思う。そのような場合、機能性素材を摂取するのも一つの選択肢。」
と話している。
調査は、2010年1月8日から11日に実施。
メタボリックシンドロームと判定された30~40代男性サラリーマン400人から回答を得た。
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メタボと仕事への影響が興味深かったです。
本文でもありますが、やはり、セルフケアにさえ手が回らないというのが本当と思います。
本日は「有期雇用の雇い止め」についてです。
有期雇用とは、半年、1年など契約期間がある雇用関係です。
通常、このような場合は期間が来たら、終了です。
これを「雇い止め」といいいます。
つまり、契約期間を更新せずに契約を終了させることです。
ケースによっては契約期間満了でも、解雇になる場合があります。
そして、雇い止めの予告が必要な場合があります。
そのときは「30日前の予告」が必要になることもあります。
30日前の予告が必要な場合
○ 有期の労働契約が3回以上更新されている場合
○ 1年以下の労働契約更新され、通算で1年を越えている場合
○ 1年を越える労働契約を結んでいる場合
○ 期間の定めの無い契約と同等とみることが出来る場合
となっております。
皆さん、確認してみてください。