相次ぐ民主党の公職選挙法違反? | うすぞう談話

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うすぞうの戯言でございます。。。

昨日は民主党の白真勲氏の問題を書きましたが、いろいろ見ていると
民主党陣営は妨害だけでなく、公職選挙法違反になるようなことを平然とやっていることがわかります。

うやむやにされることも問題なので、きちんと拡散させていただくことにします。

 やまと新聞社より

 蓮舫陣営 公職選挙法違反の疑い 公職選挙法第146条
 http://www.yamatopress.com/c/1/1/2718/

> 蓮舫氏(民主・東京=42)は、東京・JR新橋駅前広場から選挙戦をスタート。
> 「SHIWAKE2010」と書いた深紅ののぼりと「蓮舫ビラを配布しています」と言う
> のぼり十数本を立ててアピールした。

> 東京都選挙管理委員会によると
> 「公職選挙法第146条によりスタッフが同色のシャツを着ることだけでも違反になります。
> 選挙期間中に候補者の氏名を連想させるものは全て禁止されています。
> シャツに名前やキャッチフレーズなどは認められるはずがありません」とのこと。

> 公職選挙法第243条では選挙運動に関する各種制限違反、その1)として
> 「公職選挙法第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者は、
> 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。

> この新橋での蓮舫氏の演説の模様をテレビで見た方はこの選挙違反に気づいただろうか。
> おそらく気づかなかったはずだ
> なぜなら、画面にこのシャツを着たスタッフがうつっていなかったからだ。
> 十数人のスタッフがこのシャツを着て蓮舫氏をとりかこんでいるのに
> 映らないというのは不自然ではないか。
> これも意図的なのではないかというのは考えすぎだろうか。

不勉強な私としては、そもそも今のこの公職選挙法が、
どのような問題を想定して定められたのかは存じませんが、
それはそれとして、法律を守らないことは犯罪ですから、はっきりさせていただきたいと思います。
特に、法律を作る人たちが守らないなんておかしいですよね?

それではもう1つ。
こちらは、法律を守る守らない以前の問題のような気が。。。w

 有田芳生「は?やまと新聞か、そんなもん新聞じゃねーよ」「おい。ちょっとこい」
 http://www.yamatopress.com/c/1/1/2722/

> 「有田先生。スタッフのシャツやのぼりについてですが、公職選挙法に触れませんか?」
> と声をかけると
> 「なんだよおい。ちょっとこい」と歩道の端に呼ばれ
> 「公職選挙法146条に触れるのでは」と聞くと
> 「なんだ、おまえだれだ?」
> 「やまと新聞社と申します」
> 「ふ。やまと新聞か、そんなもん新聞じゃねえよ」と罵られた。
> 日本の参議院議員候補者である有田氏のこの言動。
> 「どういうことですか、ならばカメラの前ではっきりと新聞じゃねえよと言って下さい」
> とカメラで撮影しようとすると、有田氏本人が記者の手を払いのけ。
> 「なにが」
> 「合法の判断ならそれは党の判断ですか・・・・」という質問を遮り
> 「だからあなたに言われんじゃなくて、選挙管理委員会とやってんだから」
> と残して場を去られました。
> この様子を見ていた複数の聴衆から「こわいですね」「なんなんですか」と
> 声をかけられる騒ぎとなった。

ムシの居どころが悪かったのかも知れませんが、こういうのってどうなんでしょうね?

 「なんだ、おまえだれだ?」
 「うすぞうと申します」
 「ふ。うすぞうか、そんなヤツ知らねえよ」

これなら正しいと思いますが(笑)、「おまえ」と呼ばれて気分がいいものではありませんね。
まぁ、言われ方にもよりますが。。。

新聞社とか、カメラに気付いてから「あなた」に変わってるところもポイントですw


以上、本日も事実報告でしたw