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またまたひきつづき、

2008-09-29 17:22:32 テーマ:弁理士試験

http://ameblo.jp/uchy4100/entry-10144741724.html


商標の本番ずらよ~。


 なかなか時間がきびしいずらね。

 相当字がおどるずらよ。


 やっぱし、(5)の使用がらみのとこって、すぱっと書けないわ。

 まさばやしせんせい風にゆうと、


 「理解してないとこを、いっぱい書くタイプ」

 ってとこです。

 でも、ここは、法上の商品定義とあてはめ、包装箱の表示の扱い、使用許諾による使用の可否についてもれなく書かないといかんですよね。


 あとは、(6)のF社の「渡し舟」と指定役務は類似なの?とか、「パテ丸ライン」の名称をどこに付けて運航してんの?とか、よけいなことをうだうだ考えて、商標の使用の何号に該当するかしないかとか考えちゃいます。


 てきとーなとこで、ごまかしましょう。

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