大変申し訳ありません28年12月31日で健康保険・労災保険の取り扱いを終了いたしました。
これからは完全自費で患者さんの健康のお手伝いをさせていただきます。
健康保険を取り扱ううえで、患者さんによく知っていてほしいことをお知らせいたします。
一般の患者さんのイメージは・・・
保険が使えるマッサージみたいな認識が以前は多くありました。今ではそのように認識が少なくなってきましたが、まだそのような認識を持っている患者さんも多いことでしょう。
以下の文章をよくお読みになり、健康保険が使えるか使えないかをしっかり認識してください。
健康保険が使える場合
●転倒打撲や、スポーツでの捻挫、重い物を持った時に生じた腰痛、等の外部からの要因による急性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)
●骨折・脱臼の応急処置(2回目以降は、医師の同意が必要)
整骨院・接骨院では健康保険が使えない場合
●日常生活からくる疲れや単なる肩こり、慢性腰痛等
●スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労
●打撲やねん挫が治った後のマッサージ等
●症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
●以前の骨折やねんざなどが治癒後に痛み出した場合
●過去の交通事故などによる後遺症(症状固定)
●リウマチや関節炎など神経性の筋肉や関節の痛み
●脳疾患後遺症等の慢性病
●負傷年月日や負傷の原因が不明確で捻挫・挫傷との因果関係がはっきりしないもの
こんな場合にもご注意
●すでに医療機関で同じ傷病の治療を受けている人は、医師の指示が無い場 合、整骨院・接骨院での費用には保険が適応されません。
●医師の同意があっても、同じ傷病の同じ治療を同時に並行して通院すると、整骨院・接骨院の費用には保険が適応されません。
(整骨院・接骨院に通院していて検査のために病院に行くことはできます。)
●同じ傷病の治療に同時に2ケ所以上の整骨院・接骨院に通院している人も保険が適応されない場合があります。
今までの私の施術のように原因となる症状の無い部分の施術は自費となります。
健康保険というのはこのようにとても制約が強いものであることをご理解ください。
来 院されましたらしっかりと健康保険が使えることを理解してもらい、予診票に記入してもらいます、そしてお帰りになられる時には予診票のコピーをお渡ししま す、これは健康保険から問い合わせがあったときに記入してもらうためです、患者さんからの回答がないと診療報酬が振り込まれない決まりになっているためで す、患者さんのご協力をお願いいたします。
また加筆があるかもしれません(笑)