2010年08月23日

22時間目 [外形標準課税Q&A]

テーマ:事業税・住民税

今日は、前回に引き続き、

『外形標準課税』をテーマに進めていきます。


前回お伝えした通り、

外形標準課税とは、

地方税のひとつである「事業税」の

計算の仕組みのことをいいます。


資本金が1億円以下の会社は関係ありませんが、

今後増資などを考えている会社の方はしっかり覚えておいてください。


今回は外形標準課税の詳細を、

よく質問されるものを中心に、Q&A方式でお伝えしていきますが、

外形標準課税はけっこう奥が深いです。

これだけで完璧!と思ったら大間違いですので、

それだけはご注意ください。


Q1:退職金は対象となりますか?

 答)なります。

   税務上、退職金を支払う段階で費用となりますので、

   実際に支払う年度の対象となります。


Q2:役員賞与は対象となりますか?

 答)法人税の計算において費用と認められないものは、

   対象にはなりません。

   よって、役員賞与も法人税の計算で否認されている場合は、

   対象になりません。


Q3:法定福利費は対象となりますか?

 答)健康保険の保険料などの、

   所得税において給与所得や退職所得にならないものは、

   対象にはなりません。


Q4:共益費は対象となりますか?

 答)賃借料と共益費が契約書や請求書において明確に区分されていれば

   共益費は対象にはなりません。


Q5:資本割の計算対象となるものは資本金だけですか?

 答)違います。

   外形標準課税を適用するかどうかは、

   「資本金」の金額で判断しますが、

   資本割の計算は「資本金等の額」をベースに行います。

   「資本金等の額」とは、資本金と資本準備金などの合計額をいいます。


どうでしょうか。

実際に計算するとなると、

いろいろな疑問が生まれてくると思います。


外形標準課税で事業税を計算する会社の方は、

顧問税理士さんとしっかりコミュニケーションをとるようにしてくださいね。


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