山田拓治税理士事務所 





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みなさま、『知って得する税金講座』の時間です。


会社の経営者や経理担当者、または個人で確定申告をしなければならない方、

その他税金に関わる方々のために、いろいろなテーマで税金に関する情報をお伝えしていきます。


税金について、あまり詳しくない方でもわかるように説明していきますので、

税法等に精通している方には物足りないところもあるかもしれませんが、

その点はご容赦ください。


このブログが少しでもみなさんのお役に立てば幸いです。


さぁ、それでは始めましょうか!


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2012年05月07日

92時間目 [ 寄附金の損金算入限度額 ]

テーマ:法人税

みんさん、こんにちは。


今回は、

『寄付金』について考えていきましょう。


みなさんの会社では、

社会貢献の一環や、

会社が所在する地域の各団体とのお付き合いなどで、

寄付をすることはないでしょうか。


寄付といっても、

その内容によって税務上の取り扱いは様々です。


例えば、

赤い羽根募金については、

全額費用として認められます。


一方、

神社やお寺への寄付や、

地域のお祭りなどへの寄付などについては、

一定の金額しか費用として認められません。


では、

いくらまでの金額が認められるのでしょうか。


実は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、

その金額の計算ルールが変更になりました。


変更後の限度額の計算は次のとおりです。


(期末資本金×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4


最後の4分の1の部分が、

これまでは2分の1でしたので、

変更前と比較すると半分になったということになります。


もし、赤字の会社の場合、

資本金が300万円であれば、

限度額は1,875円です。


限度額を超えると、

法人税の申告書で調整が必要になります。


所得金額は事業年度によって異なりますが、

資本金は増資等をしない限り変更がありませんので、

資本金をベースに、

みなさんの会社はいくらまで寄付金が費用として認められるのか、

試算してみるのも良いと思います。


本来、寄付というものは、

会社の税金を考えながらするものではありません。


これまでの話は、

税金を計算する上での話ですので、

会社が寄付をしたい事情があるのであれば、

税務上の取り扱いなど気にせず、

会社として寄付をすることは当然可能です。


会社の税金のルールにおける

寄付金取り扱いについての参考としていただき、

申告もれにならないように注意してください。


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