2010-07-15 23:19:10 テーマ:債務整理

名古屋地裁に個人再生申立て

名古屋地方裁判所に個人再生の申立てをする場合、

岐阜地裁とは違う取扱です。

自己破産の場合も違う取扱です。

名古屋地裁の支部でも取扱いが異なるので、

岐阜県のような取扱いをしてくださる裁判所もあります。

弁護士申立てと司法書士申立てで扱いが変わります。

再生の場合の予納金が必要になります。

収入印紙1万円と切手
(切手は裁判所の支部によって違う)

官報公告の予納金

これが岐阜県ですが、

名古屋地裁は司法書士が申立てると再生委員の費用まで予納。

名古屋地裁の再生の予納金

10万円も必要です。

再生委員が選任されなければ返金されます。

弁護士申立ては11928円の官報公告代だけ。

司法書士は代理ではなく、

本人申立てだからです。

岐阜県はあまり変わりません。
(個人再生の場合)

司法書士を送達受取人にすれば裁判所からの連絡が来ることもありません。

裁判所によって微妙な違いもありますし、

大きな違いもあります。

再生や破産は裁判所によって異なる部分があります。

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コメント

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1 ■おはようございます

やはり専門の人にお願いスツのがスムーズですよね。

2 ■Re:おはようございます

>フレモンさん
おはようございます。
専門家に依頼していただけると助かります。
車検は車屋さん
散髪は床屋や美容院がやるように、
それぞれの得意分野はあると思います。

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