被相続人と相続人全員の氏名や戸籍情報が記載された証明書が5月下旬から発行されるようになるそうです。
これにより、遺産相続の際に相続人全員分の戸籍書類などを一通の証明書にまとめることができるようになります。
被相続人の銀行口座の解約、相続税の申告、不動産登記の変更も新証明書一通で行うことができるようになります。
現状では、相続が発生(被相続人の死亡)しても遺言がない場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。その集めた膨大な書類を、銀行窓口にも税務署にも提出する必要があります。今回の新証明書は、その手間が省ける分には相続人の負担軽減にはなります。
しかし、最初に法務局に戸籍謄本などの書類を提出する手間は変わらず、まず本籍地の戸籍謄本を取って、出生まで遡って…
という必要がなくなるわけではなく、新たな相続人の出現により、場合によっては北海道から沖縄まで東奔西走というリスクは残ります。
今回の制度で、政府としては空き家問題の解決の一役を担ってほしいという願いはあるでしょう。でも、不動産名義が故人のままだったり、相続の登記に費用と時間がかかるという日本の課題を解決できるわけではありません。
相続に対する備えや終活は必要ですね。
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