平成27年の臨時福祉給付金の支給対象の方で、平成29年3月31日までに65歳以上になる方は、年金生活者等支援臨時福祉給付金として、3万円が支給されます。
ただし、生活保護の受給者や扶養家族に入ってる方は対象外です。
給付金を受け取るためには、平成27年1月1日時点で住民票のある市町村で、申請書をもらい、必要事項を記入し、郵送する必要があります。
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