判例 ホームレス男性の「公園は住居」認めず 最高裁、確定へ
2008-09-21
テーマ:判例・判決
<テント生活>公園は住所と認めず 原告敗訴が確定へ
9月19日20時17分配信 毎日新聞
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が、区長を相手に公園を住所とする転居届を受理するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日に指定した。2審を見直す際に必要な弁論を開いていないため、公園を住所と認めず原告逆転敗訴とした2審・大阪高裁判決(07年1月)が確定する見通し。
原告の山内勇志さん(58)は00年ごろから同区の公園にテントを設置し生活。04年、この公園を住所とする転居届を区役所に提出したが「公園の適正な利用を妨げる」として受理されなかった。 1審・大阪地裁は06年1月、「生活の本拠としての実体を備えており、住所と認められる」と公園での住民登録を認め、区の不受理処分を取り消した。しかし2審は、「健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を備えていない」と1審判決を覆し、請求を棄却した。【北村和巳】 |
最終更新:9月19日20時17分
テント生活者の公園への“転居”、認めぬ判決確定へ
9月19日19時56分配信 読売新聞
大阪市北区の扇町公園でテント生活をする無職山内勇志さん(58)が、公園を住所とする転居届を受理されなかったのは不当として、北区長に不受理処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は19日、判決を来月3日に言い渡すことを決めた。
最高裁が結論の見直しに必要な口頭弁論を開かないまま判決日を指定したことで、山内さんが逆転敗訴した2審・大阪高裁判決が確定する見通しになった。 1、2審判決によると、山内さんは1998年ごろから扇町公園内で生活を始め、2000年3月以降、キャンプ用のテントを設置。04年3月、公園を住所とする転居届を出したが、受理されなかった。 1審・大阪地裁判決は不受理処分を取り消したが、2審判決は「テントは簡単に撤去でき、土地に定着しているとみることはできない」として、住民基本台帳法の住所には当たらないとしていた。 |
最終更新:9月19日19時56分
ホームレス男性の「公園は住居」認めず 最高裁、確定へ
9月19日18時45分配信 産経新聞
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が、公園を住所とする転居届を不受理とした処分の取り消しを、区長に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日に指定した。
2審の結論を変更するのに必要な弁論が開かれないことから、原告側のホームレス男性を逆転敗訴とした2審判決が確定するものとみられる。 1審大阪地裁は住民登録を認めたが、大阪高裁は「テント生活は社会通念に反しており、住所とは認められない」として訴えを退けていた。 【関連記事】 ・ 「ホームレス中学生」田村と黒木が兄弟役 ・ 渋谷に“ナイキ公園”誕生か 反発の声も ・ 図書館にも女性専用席 ホームレス対策…「不公平」の声も ・ 麒麟・田村、美人タレントと初ロマンス! ・ 「女宣教師」が偽装結婚300組 ホームレス男性使う |
最終更新:9月19日18時45分
以上ヤフーニュースより引用
確かに正しい判決の部分でもあるのだが・・
現実的に、住民票がないということは、社会的に抹殺されたのと同じ意味合い輪持つ。
つまり、実態として住民票がない下で、形式的住民票の存在は、様々なサービスの恩恵を享受できないことになる。
そして、様々な問題を生むという事実も存在するわけである。
そんな部分に関しての踏み込んだ判断がされるのかということが注目されるということである。




