内定取り消し相次ぐ怖れ・・・内定を取り消される条件とは | 秘密の「就活力養成講座」

内定取り消し相次ぐ怖れ・・・内定を取り消される条件とは

内定取り消しのニュースが度々出てくるようになりました。

リーマンショックの時は保障を受けられた方も多かったようですが、今回はなかなかそうはいかないようでしょうね。

リーマンショックの時は、そもそもが海外がもたらした事情での経済危機であったので、就職活動自体そこまで当初は影響がでないというのが大方の会社の見方でした。

なので、内定取り消しは世論の反発を買い、会社としてのイメージダウンも大きくなるため我慢して採用をしたところも結構あったということです。

その後も、円高や、ギリシャ危機、ドバイショックなど世界経済自体は思わしくなく中国や新興国の経済活動頼みの世界経済が続いてました。

ただ、ようやく・・・回復され始めた時点での今度は地震の影響です。

今回もし内定取り消しがあったとしても激甚災害に国が指定している以上大抵の場合はすんなりと内定を取り消すことができます。

そもそも内定取り消し『採用の採否については後日追って連絡します』などの条件がない限りは解雇の要件と同様でなければ取り消すことが出来ません。

それでは解雇の要件とはどういったものでしょう?

労働契約法16条によると、

客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。

となっています。

じゃあ地震はどうなのか?

実は解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告しなくてはいけないというルールがあるのですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合には解雇予告が不要とされています。

天災事変の例として代表的なのが大地震とされています。
解雇の予告をするのを免除するくらい特別に許されているってところがポイントです。

要するに、解雇の中でも大地震での解雇はやむを得ないとなっている以上、内定の取り消しもやむを得ないと判断されるのが妥当であると推測されます。

また世論も今回の被害者の状況をみている以上、内定取り消しはやむを得ないといったような状況になることも致し方ない状況です。

そうなった時、いつでも準備出来るように今出来ることをやること。
これが非常に重要です。

これから就職活動をする方にとっては今後2~3年は相当な苦労が予想されます。
是非この状況の中でも内定を勝ち取るために努力することがこれからの最大の課題となってくることでしょう。

当ブログでは、そのような方を支えるために積極的に行動していくことにしました。

是非お気に入りにいれて頂き、最善の情報を得て頂けるようにお願い申し上げます。

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