内定取り消し相次ぐ怖れ・・・内定を取り消される条件とは | 秘密の「就活力養成講座」
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秘密の「就活力養成講座」
元人事、採用担当がおくる内定獲得のためのレッスンです。人事の目線から、セミナー形式で面接のコツや、勝つためにはすべきことを伝えていきます。人事の目線/就活/内定獲得/GD/集団面接/1次面接/2次面接/最終面接etc...
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内定取り消し相次ぐ怖れ・・・内定を取り消される条件とは
内定取り消しのニュースが度々出てくるようになりました。
リーマンショックの時は保障を受けられた方も多かったようですが、今回はなかなかそうはいかないようでしょうね。
リーマンショックの時は、そもそもが
海外がもたらした事情での経済危機
であったので、就職活動自体そこまで当初は影響がでないというのが大方の会社の見方でした。
なので、内定取り消しは
世論の反発を買い
、会社としてのイメージダウンも大きくなるため
我慢して採用をした
ところも結構あったということです。
その後も、円高や、ギリシャ危機、ドバイショックなど世界経済自体は思わしくなく中国や新興国の経済活動頼みの世界経済が続いてました。
ただ、ようやく・・・回復され始めた時点での
今度は地震の影響です。
今回もし内定取り消しがあったとしても
激甚災害
に国が指定している以上大抵の場合はすんなりと内定を取り消すことができます。
そもそも
内定取り消し
は
『採用の採否については後日追って連絡します』
などの条件がない限りは
解雇の要件と同様
でなければ取り消すことが出来ません。
それでは
解雇の要件
とはどういったものでしょう?
労働契約法16条によると、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。
となっています。
じゃあ
地震
はどうなのか?
実は解雇するには、
少なくとも30日前に解雇予告しなくてはいけない
というルールがあるのですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合には
解雇予告が不要
とされています。
天災事変の例として代表的なのが大地震とされています。
解雇の予告をするのを免除するくらい特別に許されているってところがポイントです。
要するに、解雇の中でも
大地震での解雇はやむを得ない
となっている以上、
内定の取り消しもやむを得ない
と判断されるのが妥当であると推測されます。
また世論も今回の被害者の状況をみている以上、内定取り消しはやむを得ないといったような状況になることも致し方ない状況です。
そうなった時、いつでも準備出来るように今出来ることをやること。
これが非常に重要です。
これから就職活動をする方にとっては今後2~3年は相当な苦労が予想されます。
是非この状況の中でも内定を勝ち取るために努力することがこれからの最大の課題となってくることでしょう。
当ブログでは、そのような方を支えるために積極的に行動していくことにしました。
是非
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