公職選挙法と選挙管理委員会
テーマ:ブログいや、今日はすごく多忙でして(汗)
昨晩から半徹夜にて調査報告書を作成、朝バイク便で飛ばしてから
某社のWebサイト広告運用、その後地元企業の社長さんからお声を
かけていただいていたので会社訪問、帰社後別のレポート作成、
某グルメ情報サイト担当者と電話で打ち合わせ、某ポータルサイト
営業担当者とメールでやりとり(途中各方面にメールで長文を送る)。
さて昨日、ホリエモン関連の記事を2つばかり書かせていただき
ましたところ、私の愛するイケメン社長 から「愛のツッコミ」を頂きました♪
(田村社長の記事はこちら 「ITをどこまで選挙に使ってよいのか? 」)
私の過去記事です。
▼ 「広島6区がうらやましい 」
▼ 「広島ロック ~それは想定内~ 」
公職選挙法によれば、「文書図画による選挙活動」は、法律で定められた
手段(「選挙用ポスター」「ハガキ」など)以外は、一切使用できません。
PCのディスプレイに表示される文字なども、「公職選挙法 」にて規定される
「文書または図画」に該当しますので、これで「選挙活動」はできません。
たとえ立候補者、政党でなくとも、特定の候補者への「投票を促したり」する
内容の記事は、公職選挙法にひっかかるおそれがあります。
「選挙活動」と「政治活動」は別物なのですが、「政治活動」の一環として
開設された政党や立候補者のホームページ、ブログも、公示日から
投票日までの間、新たな記事の投稿や更新はNGとなっています。
(投稿や更新=文書図画の頒布、という考え方です)
前にどこかのblogでお見受けしたのですが、「立候補に向けての決意」
なども、「選挙運動性のある文言」とされ違反となるそうです。
これは、公示日以前であっても適用されるとのことです。
▼ 個人的に、この候補者は好きだなぁ、と言う程度はOK?
▼ みんなでこの候補者に投票しましょう! というのはNG?
▼ この候補者、ここがヘンだよね! だから負ける!と書くのは?
▼ ○○党に投票すれば日本が変わる!というのは?
▼ blogのように、多数の人から書き込まれたコメントはどうなの?
(管理者責任が問われるの?)
私も一応、法の網を掻い潜って凌ぎを削っている お仕事上「法務系」が
好きなものですから、「公職選挙法」はひととおり理解したうえで書いた
つもりでしたが、正直自分の書いた記事に自信は持てません。
これはいい機会なので専門家に聞こうじゃないか!
ということで電話した先は、「群馬県選挙管理委員会 」です。
担当の方に趣旨をお話しし、blogの記事を見ていただきました。
その上でアドバイスを頂きまして、少々修正削除を行いました。
(基本的には問題ないそうですが、専門家の見地から気になる部分を
ご指摘いただき、念には念を入れて、というご判断です)
とても丁寧にご対応いただきました。
各都道府県にある選挙管理委員会では、このような問い合わせに
対して、きちんとアドバイスをしてくれるそうです。
ですので、「ニュースの転載」ではなく、私見を含めて記事にされた
方は、是非お近くの選挙管理委員会にお問い合わせを!
blogは新しいコミュニケーションツール、情報発信ツールですので、
正直わからないコトもありますよね?
今回の衆院選に関する記事を書かれている皆さま、この機会に
「公職選挙法 」を少しお勉強して、ちょっとだけ賢くなりませんか?
(原文は難しいですが、各都道府県の選挙管理委員会のサイトでは、
ちゃんと分かりやすく説明されています)




















1 ■私も・・
今回の選挙には非常に関心があります。私の住んでいる 岐阜1区 にも「刺客」が送られてきました。。◎国政でも県政でも選挙管理委員会の方々って「使命感」を持って活動されていますよね~