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2005-08-23 19:03:13 posted by tomiya

公職選挙法と選挙管理委員会

テーマ:ブログ

いや、今日はすごく多忙でして(汗)



昨晩から半徹夜にて調査報告書を作成、朝バイク便で飛ばしてから

某社のWebサイト広告運用、その後地元企業の社長さんからお声を

かけていただいていたので会社訪問、帰社後別のレポート作成、

某グルメ情報サイト担当者と電話で打ち合わせ、某ポータルサイト

営業担当者とメールでやりとり(途中各方面にメールで長文を送る)。






さて昨日、ホリエモン関連の記事を2つばかり書かせていただき

ましたところ、私の愛するイケメン社長 から「愛のツッコミ」を頂きました♪

(田村社長の記事はこちら 「ITをどこまで選挙に使ってよいのか? 」)



私の過去記事です。


▼ 「広島6区がうらやましい

▼ 「広島ロック ~それは想定内~





公職選挙法によれば、「文書図画による選挙活動」は、法律で定められた

手段(「選挙用ポスター」「ハガキ」など)以外は、一切使用できません。

PCのディスプレイに表示される文字なども、「公職選挙法 」にて規定される

「文書または図画」に該当しますので、これで「選挙活動」はできません。

たとえ立候補者、政党でなくとも、特定の候補者への「投票を促したり」する

内容の記事は、公職選挙法にひっかかるおそれがあります。



「選挙活動」と「政治活動」は別物なのですが、「政治活動」の一環として

開設された政党や立候補者のホームページ、ブログも、公示日から

投票日までの間、新たな記事の投稿や更新はNGとなっています。

(投稿や更新=文書図画の頒布、という考え方です)



前にどこかのblogでお見受けしたのですが、「立候補に向けての決意」

なども、「選挙運動性のある文言」とされ違反となるそうです。

これは、公示日以前であっても適用されるとのことです。





▼ 個人的に、この候補者は好きだなぁ、と言う程度はOK?


▼ みんなでこの候補者に投票しましょう! というのはNG?


▼ この候補者、ここがヘンだよね! だから負ける!と書くのは?


▼ ○○党に投票すれば日本が変わる!というのは?


▼ blogのように、多数の人から書き込まれたコメントはどうなの?

     (管理者責任が問われるの?)





私も一応、法の網を掻い潜って凌ぎを削っている お仕事上「法務系」が

好きなものですから、「公職選挙法」はひととおり理解したうえで書いた

つもりでしたが、正直自分の書いた記事に自信は持てません。



これはいい機会なので専門家に聞こうじゃないか!

ということで電話した先は、「群馬県選挙管理委員会 」です。




担当の方に趣旨をお話しし、blogの記事を見ていただきました。

その上でアドバイスを頂きまして、少々修正削除を行いました。

(基本的には問題ないそうですが、専門家の見地から気になる部分を

ご指摘いただき、念には念を入れて、というご判断です)

とても丁寧にご対応いただきました。






各都道府県にある選挙管理委員会では、このような問い合わせに

対して、きちんとアドバイスをしてくれるそうです。

ですので、「ニュースの転載」ではなく、私見を含めて記事にされた

方は、是非お近くの選挙管理委員会にお問い合わせを!






blogは新しいコミュニケーションツール、情報発信ツールですので、

正直わからないコトもありますよね?




今回の衆院選に関する記事を書かれている皆さま、この機会に

公職選挙法 」を少しお勉強して、ちょっとだけ賢くなりませんか?


(原文は難しいですが、各都道府県の選挙管理委員会のサイトでは、

ちゃんと分かりやすく説明されています)

コメント

[コメントをする]

1 ■私も・・

今回の選挙には非常に関心があります。私の住んでいる 岐阜1区 にも「刺客」が送られてきました。。◎国政でも県政でも選挙管理委員会の方々って「使命感」を持って活動されていますよね~ 

2 ■おかむら ひろゆきさん

こんばんは~
そうなんですよ、すごく丁寧で、アホな質問にも真剣に答えてくれました。
ちょっと選挙に興味を持ちましたね。今回はいろいろな意味で勉強させていただいています。

3 ■ふむふむ

こういう機会じゃないと、公職選挙法
もちゃんと見る機会ないですからね。。
僕も読んでみたいと思います~

4 ■公職選挙法

いろいろな議論が先の参院選でも
その前の選挙でも行われましたが、
結局グレーな部分が多々あることも
否めないと思います。
インターネットを公職選挙法だけで
規定するには、やはり役不足なのでしょうか?
インターネットは全世界から発信できるもの。
各選挙管理委員会によって方針が
ぶれていると利益不利益が
生じることも考えられますからね。

それにしても、守るべきものは
法律です。私もしっかり公職選挙法上の
解釈を勉強してBLOGを見直したいと
思います。

ありがとうございます。

5 ■ひとつ気づいたこと

公職選挙法第百三十六条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、
その地位を利用して選挙運動をすることができない。

一 ~~ 日本郵政公社の役員若しくは職員

気をつけて監視したいですね。

6 ■保釈金は無理だけど・・・

身元引受人にはなってあげられます(笑
選挙管理委員会まで問い合わせたんですか。
バイタリティーあるなあ。。。
そういう姿勢のある若い人、今、少ないなあ・・・(ちょっとグチ)。

7 ■そうなんだ・・・

もっと勉強します。

藤田社長のブログにたくさんコメント載ってたけど、管理責任問われるんですか?
発言には気をつけないと、ですね・・・

8 ■あっきさん

こんにちは!
でもこの法律、ほとんど曖昧にしか解釈できません。取り方によってはどうも取れるし、違うといえば違うような・・・
選管のサイトを見ると、結構いろいろ載ってますよ~

9 ■jetblueさん

こんにちは♪
おっしゃるとおり、かなりグレーな部分が多いようです。同法にはインターネットでの選挙活動についての明言はありませんので、最終的には司法判断となるのですが・・・
誰でも気軽に意見を言える、ということはとてもいい文化だと思うのですが、思わぬところで規制されているものなのですね。

10 ■田村社長へ

お世話さまです♪
てか田村社長、私と同じ高校で2コ上なだけじゃないですか~笑
やっぱ興味はありますからね~

11 ■hahakogusaさん

こんにちは!
管理責任については、正直分かりません。規模や波及効果、性質にもよると思いますので、これも専門家の意見が必要なところですよね。

12 ■微妙な記事を書きました。

トラバさせていただきましたが、
一応勧誘はしてませんからセーフ!ってところでしょうか。笑。

13 ■李奈さん

TB&コメントありがとうございます♪
選管によって判断もまちまちですし、具体的に「どこまでが勧誘か?」というのも判断に苦しむところですよね~
論評を述べるのはかまわないと思います。TVのニュースだってそうですからね!

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