昨日、社労士会の支部研修のなかで、
弁護士の安西先生の講演があった。
テーマは「有期労働契約~社会保険労務士として
関わる上での留意点」というものだった。
安西先生の講演は何度か聞いているが、
今回も、実務的な話を随所に織り交ぜ、わかりやすく、
聞いている人を飽きさせない、ためになる講演でした。
話の中の一つで
政府は有期雇用の法的措置をめぐる問題で、
雇用期間の上限を5年とし、それを超えて雇用するなら
無期雇用を義務化することを検討している。
この法案が仮に通った場合、会社として、正社員と
有期契約社員の中間の身分(準社員等)を作るよう
になるだろう。
つまり、雇用期間について、は期間の定めを無くすが、
「身分」は「正社員」でないので、中間的な「準社員」
といったものを作らざるを得ないという見解だ。
ただ、5年を超える前に更新しない会社も出てくると
想定されるので、雇用継続に繋がらないことも懸念材料
としてある。
先日もブログで書いたが、「短時間正社員」、
とか「準社員」など社員の呼び名が多様化し、
今後ますます複雑になってくる。
規定の整備や運用で、これからの人事労務管理は
大変になっていくのだろう。
東京都中央区日本橋人形町
竹前社会保険労務士事務所
残業代問題、解雇、就業規則
助成金



