腐りきった公務員撲滅。。公僕、聖職としての地位確立

香川県プール金問題やりなおし。100億毎年でてくる。。どろぼうから。。税金とりかえす。

公金横領なので、退職金とりあげ、子供誕生100万あげて、24時間子供預かる場所確保、不審者対策でガードマン雇う。

香川県庁半分首、高松市半分首合体して。。県庁に統合。高松市役所売り払う。

県会議員45から33に。高松市市議42.。。香川県議会の建物で。。交互に開催。サンポート、四国県に。

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Tue, November 24, 2009 05:03:09 テーマ:メメンとモリ殲滅

「廃棄済み資料のリスト作成」の無駄するチンピラ長妻。「オレが批判されるのが楽しいんだろう」

◇周囲に壁、職員「胃が痛い」

http://mainichi.jp/select/seiji/choice/news/20091122ddm003010128000c.html

 10月20日昼。厚労省10階大臣室の会議用机に、シャケ弁当が並んだ。局長を招いた初の昼食会で、出席者は弁当代500円を払い領収書を受け取った。

 「3キロやせまして」。長妻氏は穏やかにあいさつした。

ただ、大谷泰夫官房長が「各局長から政策レク(説明)をさせてください」と申し出ると、


「言いたいことがあるなら構わない。ただし、週末に1人10分です」と告げた。





 長妻氏はそれまで、「洗脳」を嫌ってレクを受け付けない半面、


  ≪大臣になって年金の制度設計マル投げするほどの無知無責任なのに

  他の分野の素人なのに、幅広り厚生労働行政を知ろうともしない。≫



NECでの営業マン経験などを生かし、「業績重視」を厚労省に持ち込んだ。「人件費削減目標」


「廃棄済み資料のリスト作成」など、連日膨大な宿題を課す。


  ≪質問主意書の紙爆弾を野党時代、膨大な無駄と行政の停滞させてた。

  今回、大臣権限使いおかしな指示だし、奴隷あつかい。≫



未達成の職員は呼び出され、


ある局長は後輩の目の前で「こんなこともできないならあなた、


すぐ代わってください」と面罵(めんば)された。



 長妻流の統治は、ぬるま湯体質の厚労省に緊張感をもたらした。しかし、




「書類に不備がある」と幹部に始末書を書かせる、


ミスをした職員には「オレが批判されるのが楽しいんだろう」と言い放つなど、



時に強権的な色彩を帯びる。



  ≪いちゃもんやの歪んだ精神だね。≫


  

 「顔を見たら胃が裏返りそうになる」「心身症寸前だ」--。厚労省職員の長妻評には、こうした声が続く。



自ら壁を築く長妻氏を厚労省幹部は「少しでも官僚に妥協するとオレは終わりだと、針のよろいを着ている」と言う。


省内に「長妻派」と呼べる職員はいない。


「一匹オオカミ」の長妻氏には、党内にも足場はない。当初は頻繁に開かれていた、


副厚労相、政務官との政務三役会もめっきり減っている。
Mon, November 23, 2009 21:53:31 テーマ:メメンとモリ殲滅

民主党・天下の愚策の子供手当の為にスパコン世界一など必要ないのか???

ゴードン・ベル賞に浜田・長崎大助教ら 高性能スパコン実現
(20日 23:01)
 米電気電子学会は長崎大学の浜田剛テニュアトラック助教(35)を中心とする研究グループに、優れた科学技術計算の研究成果に贈る今年の「ゴードン・ベル賞」を授与した。画像処理に使う、GPUと呼ぶ汎用の演算処理装置を並列につなぎ、超高速コンピューターの性能を実現した成果を評価した。
 浜田テニュアトラック助教のほか、理化学研究所、英ブリストル大学、電気通信大学、慶応義塾大学の研究者が受賞した。256個のGPUを並列につなぎ合わせて動かし、1秒間に42兆回の計算処理を可能にした。星の動きを計算する天文学分野の研究などに役立つという。
 ゴードン・ベル賞はスーパーコンピューター分野のノーベル賞ともいわれる。日本チームの受賞は2006年の理化学研究所などの受賞以来、3年ぶり。
“スパコン界のノーベル賞”受賞…富士通研究所の三浦さん
(2009年11月13日 読売新聞)
富士通研究所フェローの三浦謙一さん(64)=写真=が、“スパコン関係のノーベル賞”と呼ばれる「シーモア・クレイ賞」を受賞することが決まった。
 同賞は、スーパーコンピューターを最初に開発した米クレイ社の創業者をたたえて、米国電気電子学会(IEEE)が1997年に創設したもので、日本人の受賞は今回が2人目。
 三浦さんは73年に富士通に入社。80年代に、コンピューターの心臓部である中央演算処理装置(CPU)1台の性能としては、当時の世界最高速を達成したベクトル型スーパーコンピューターの開発に携わった功績などが評価された。現在は、国立情報学研究所リサーチグリッド連携研究センター長を務めている。
 三浦さんは「たいへん驚くとともに喜んでいます。1968年に米イリノイ大計算機学科で研究を始めて以来、スパコンに関するさまざまなプロジェクトに関係してきました。今後も世界のスパコンの発展に貢献していきたい」とコメントしている。
 授賞式は、米国オレゴン州で14日から始まるスパコン関係の学会大会で行われる。(メディア戦略局 吉田昌史)
『 ゴードン・ベル賞に浜田・長崎大助教ら 高性能スパコン実現』だそうです。

どうぞ、もう一度世界のメディアの前で言ってくださいね
蓮舫さん、事業仕分けチームのみなさん!!

「世界一になる理由は何があるんでしょうか?2位じゃダメな んでしょうか?」 (蓮舫)
「一時的にトップを取る意味はどれくらいあるか」(泉健太内閣府政務官)
「一番だから良いわけではない」(金田康正東大院教授)
「ハードで世界一になればソフトにも波及というが分野で違う」(松井孝典・千葉工業大惑星探査研究センター所長)

スパコン「凍結」見直し、慎重に対応…仙谷行政刷新相
(2009年11月23日19時31分 読売新聞)
 仙谷行政刷新相は23日、次世代スーパーコンピューター(スパコン)開発予算について、行政刷新会議の事業仕分けで「事実上の凍結」とされた判定の見直しには慎重に対応する考えを示した。
こんな記事もある(笑)
根性無くてすでに大ブレですねゴキブリ民主党は(爆)

枝野なんてテレビでまくって言い訳言いまくっていたね(爆)

曰く、「きちっと説明されていれば、こういう結論にはならない」

バカだね(爆)このどこが政治主導だ??(*≧m≦*)ププッ

政治主導ならば官僚の説明にどうのと言う批判・文句・追求などしていないで
事業自体を自分たちで点検すればいい!!
官僚の説明を聞いて説明されていればなどと言うのはまったくの言い訳・責任回避の論点ズラしだ!!

いよいよ民主党不況本番!!これから4年間日本が日本で無くなるぞ!!
経済4流のアジア最貧国に落ちていくだろう!!

転載元 転載元: ☆邪を破る!!☆

Mon, November 23, 2009 21:37:29 テーマ:メメンとモリ殲滅

県外国外詐欺。足元からブーメラン。沖縄は民意。群馬ヤンバは民主候補もたてず、中止。

普天間移設で沖縄選出の与党国会議員が「県外・国外」を首相に要請


2009.11.23 19:57http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091123/plc0911231958009-n1.htm

このニュースのトピックス:民主党
 米軍普天間飛行場の移設問題をめぐり、沖縄県選出の与党国会議員でつくる「うるの会」会長の喜納昌吉参院議員(民主党沖縄県連代表)は23日、那覇市で記者会見し、鳩山由紀夫首相に同飛行場を県外や国外へ移設するよう24日に直接要請すると発表した。


 首相官邸を訪れ、官房長官や同会の議員らで県外・国外移設を検討する枠組みをつくることや、首相の早期沖縄訪問などを求めるという。


 喜納氏は「普天間問題は(政府の方針が)混沌(こんとん)としており、県民に動揺を与えている。

地元の意向を無視した形で話が進んでいるのは許し難い」と政府の姿勢を批判。

その上で「首相も岡田外相も(政権交代以前に)県外・国外と言ってきた。その言葉は大事にしてほしい


≪県外国外の対案もなく、

県民意識あおり、議席ふやしてきた民主党。



地政学的位置もかれらには皆無だ。

中国の軍拡にはダンマリ。

北の核にもスルー。


詐欺政権と詐欺師たち内輪もめ。≫

Mon, November 23, 2009 13:21:41 テーマ:メメンとモリ殲滅

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(四)

(6)容認説を肯定したと見られている1995年判決の該当箇所は
「傍論:obiter dictum」であり、先例として他の裁判所の判断を拘束する
「判決理由:ratio decidendi」ではない

1995年判決の傍論について百地論稿はこう述べています(★)。

「【外国人地方選挙権】賛成派は、最高裁判決は永住外国人への地方参政権付与を認めたなどと喧伝しているが、これは誤りである。

「永住外国人に対して、地方自治体レベルに限り選挙権を付与することは、憲法上禁止されておらず、国の立法政策に委ねられている」(部分的許容説)と述べた部分は、あくまでも「傍論」(オバイタ・ディクタ)【註:ここは単数形の obiter dictum が適切と思うけれど引用テキストに従った】つまり裁判官の単なる意見表明であって、まさに「暴論」である。・・・

ちなみに、最高裁が、外国人地方参政権について「憲法上禁止されていない」(部分的容認説)などと述べたのは、この「傍論」だけであって、その後の最高裁判決では、「本論」はもちろん、「傍論」でさえ、このような言及は一切なされていない」(ibid., pp.102-103)


百地論稿は正しい。実際、外国人地方選挙権に関しては2000年4月25日に最高裁判決が、また、それを明示的な争点とした大法廷判決「東京都管理職選考試験受験資格事件判決」が2005年1月26日に下されていますが、いずれも、1995年判決の傍論に一切触れることなく、「参政権=国民の固有の権利」という視座から外国人地方選挙権を明確に否定しています。

而して、先に紹介した「外国人の選挙権・被選挙権と公務就任権」(ジュリスト・2009年4月1日号所収)の中で、この問題の専門研究者である青柳幸一さんも「2005年大法廷判決において1995年判決への言及がなされているのは、滝井繁男裁判官反対意見だけである。多数意見も、補足意見も、1995年判決に全く言及していない。このことは、2005年大法廷判決が1995年判決の【傍論】をratio decidendiとは捉えていないことを暗黙のうちに示しているように思われる」と述べておられる。ならば、朝日新聞の2009年11月23日社説「外国人選挙権」の記述「地方選挙権についても最高裁は95年、立法措置をとることを憲法は禁じていないとの判断を示している」という主張は、憲法論的には完全な間違いと言うべきなのです。

★註:傍論と判決理由
傍論(obiter dictum)と判決理由(ratio decidendi)は英米法の用語。後者は法廷意見の中で今後他の裁判所の判断を拘束する法的判断、前者はそれが含まれる判決が下された当該の事案にのみ関係する裁判所の補足説明であり、後者とは違い将来に亘って他の裁判所の判断を拘束する先例とはなり得ない。もちろん、将来において実質的に諸々のobiter dicta が他の裁判所の法的判断に影響を与えることは十分にあり得ます。しかし、それは(例えば、民法学の権威であった我妻栄先生がそのテキスト『民法講義-債権各論』を改訂した途端に最高裁の判例が新我妻説に右に倣えして変更された等々)権威ある研究者の言説が実質的に司法に影響を及ぼすこととパラレルであって、先例の法的な拘束力の問題とは位相を異にする事態なのです。

注意すべきは、所謂「判例法主義」の英米法とは異なる我が国の法体系においては(実は英米でも先例の法的拘束力はかなり緩和されてきているのですが)、先例の拘束性、すなわち、あるratio decidendiの法的拘束力は(例えば、上告理由として刑事訴訟法405条2号が定める「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」等の場合を除けば)必ずしもマストではないこと。そして、逆に、独仏といった大陸系の憲法裁判所とも異なり、最高裁判所も含め我が国の裁判所は、具体的な紛争事案を離れて一般的抽象的にある法規の「合憲性-違憲性」を判断するシステムではない「付随的違憲審査制度」を採用していることです(尚、我が国の司法システムが「付随的違憲審査制度」を採用していることに関しては、所謂「警察予備隊違憲訴訟最高裁大法廷判決」(1952年10月8日)が<先例>として確定しています)。



◎百地論稿の射程と限界
百地論稿は、通説の外国人地方選挙権容認説に対して、<現在>の通説を代表すると思われる芦部さんが「【外国人参政権】を認めることは国民主権の原理に反する」と述べておきながら「全く理由にならない理由をいくつかあげて」許容説を支持していると批判し(ibid., p.100)、許容説の論拠を3個列挙した上で各々論駁しています(ibid., pp.101-102;芦部信喜『憲法第四版』p.90ff.)。

百地論稿が抽出した許容説の論拠とは、①「国民-住民」という各々現行憲法15条1項と93条2項が記す選挙権行使主体の差異、②外国人地方選挙権の付与は世界の趨勢であること、③【現行憲法が掲げる】「「地方自治の本旨」に基づく地方公共団体のあり方を考えると、外国人の地方自治体選挙権はむしろ地方自治の理念に適合すること」です。これら①②についてはすでに本稿でも紹介したので、ここでは③に関する百地論稿の反論箇所を引用しておきます。蓋し、極めて中庸を得た反論。

「たとえ「地方自治の本旨」や「地方自治の理念」を考慮したとしても、国政あっての「地方自治」であり、「国政」と「地方政治」は切り離せないことから、外国人への地方参政権付与など認めるわけにはいかない。・・・

先の最高裁判決【1995年判決】もいうように、地方自治体は「我が国統治機構の不可欠の要素を成すもの」であり、地方自治も広い意味で国政の一部といえる。それどころか、地方分権化が進む中で、国政の中に占める地方の役割はますます重要になってきている。それゆえ、国政ではなく地方政治だけだから外国人の参政権付与は許されるなどということはまったく理由にならない」(ibid., pp.101-102)



ここまで憲法論に絞って百地論稿を紹介してきました。蓋し、畢竟、外国人に対する参政権付与は現行憲法に違反する。否、「外国人の参政権」という言葉自体が「燃えない火」や「無効なる憲法」、あるいは、「嘘を書かない朝日新聞」という言葉と同様形容矛盾である。この点に関しては百地論稿も通説も私見も一致している。そう総括できると思います。

ならば、百地論稿と通説と私見を分かつものは、「国民主権原理」と抵触しない「地方選挙権」なるものが想定できるかどうかの認識の違いでしょう。換言すれば、「国の政治のあり方や国の政治の方針を決める、国家の最終的な政治的意志を決定する権威と権限は国民にのみ帰属するべきだ」という国民主権の原理と抵触しない限度での地方政治への参加の仕組みとスタイルが可能か否かの判断の違いです。すなわち、「参政権と抵触しない地方選挙権」なるものをメルクマールにして、「そんな参政権ではない選挙権などは「燃えない火」や「無効な憲法」と同様形容矛盾だ」とする百地論稿と可能と考える通説、そして、「そんな参政権ではない選挙権の制度が設計可能というなら提示してみろ」と将棋で言えば<詰めろ>をかける私見「ヴェニスの商人説」が鼎立しているのだと思います。

もちろん、「日本国憲法は憲法としては無効ですが大日本帝国憲法の講和大権に基づく講和条約の範囲では有効です」等々、世の中には常人の想像を突き抜けた妄想を奏でる人もいないわけではないですから(だからこそ人生は面白いの、鴨)、憲法研究者の中には、三者鼎立の域外にあって、【「国民主権」原理の「国民」は「国籍」と論理必然の関係はないという立場から】「少なくとも、民主主義の観念と結びついた「国民主権」の原理の根底にあるのは、一国の政治のあり方はそれに関心をもたざるをえないすべての人の意思に基づいて決定されるべきだとする考え方である、・・・そうだとすれば、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方に関心をもたざるをえない外国人に参政権を保障するとしても、「国民主権」の原理に当然のように反するということにはならないはずである。むしろ、そのような外国人にも参政権を保障してはじめて、本当の民主主義が成り立つというべきであろう」「前に述べたような「国民主権」のとらえ方を前提にいえば、少なくとも、日本以外に生活の本拠をもたない「定住外国人」に対しては、選挙権・被選挙権を保障することが、【現行憲法から】要請されていると考えるべきである」(浦部法穂『全改憲法学教室』p.57, p.507)と真顔でテキストに書いている人もおられる。

しかし、<将来>の憲法学の通説を代表すると思われる長谷部恭男さんは、極めて深い自問自答的思考実験を披露した後、【「参政権」の意味と根拠について】「いずれの立場をとるにしても、定住外国人に選挙権を与えることが憲法によって要請されているとまで結論づけることは困難であろう」「スウェーデン、ノルウェー、デンマークなど、最近では、外国人に地方選挙への参加を認める例も見られるが、選挙権が生来の人権であるとの立場から、あらゆる外国人に国政選挙への参加を認める国は少なくとも現在は存在しない」(『憲法第3版』p.131)と、中庸を得た見解を述べておられます。閑話休題。

而して、いずれにせよ、「外国人地方選挙権=基本的人権」という主張を巡る憲法訴訟ではなく、「外国人地方選挙権付与制度の違憲性」を争点とした憲法訴訟を想定した場合、「通説=芦部説」が掲げる、①憲法15条1項と93条2項が記す選挙権行使主体「国民-住民」の違い、②外国人地方選挙権の付与は世界の趨勢であること、③地方自治の本旨という3個の論拠のうち(百地論稿が的確に指摘している如く②は論外としても)①③はそれなりに有効であり、百地論稿の通説批判は必ずしも成功していないと私は考えます。


以上の考察によって、外国人地方選挙権問題を解く鍵が「参政権ではない地方選挙権」の設計可能性に収束すること、すなわち、「参政権ではない地方選挙権」なるものの意味に収斂することが提示できたのではないかと思います。蓋し、「外国人に地方選挙権を与える制度が違憲か合憲か」は、現行憲法15条の「国民」や93条2項の「住民」という言葉を、あるいは、「国民主権」や「地方自治の本旨」なる言葉を百年睨んでも結論が出ない類の問題ではないか。ならば、それを解決するためには、「参政権」の意味、よって、その前提となる「国民主権」「国民」「国家」、あるいは、「基本的人権」「民主主義」「憲法」というこの争点に対峙する者が無意識的にせよ前提にしているBig Wordsを<脱構築→非自然化>する他ないのではないでしょうか(逆に言えば、その<脱構築→非自然化>の作業を踏まえない限り、実は、浦部さんの妄想さえ論駁することは困難なのです)。

百地論稿を導きの糸として外国人地方選挙権に関する現行憲法の解釈を慌しく一瞥した今、我が国の憲法規範体系において外国人地方選挙権はどのように理解されるべきなのかの課題に沈潜すべく、まず、「国民」「国民主権」「国家」という事柄に対するより原理的な考察に移ろうと思います。


<続く>

転載元 転載元: 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG

Mon, November 23, 2009 13:17:56 テーマ:メメンとモリ殲滅

《「ドン引きされる日本」TOPIX年初来変化率ついにマイナスに》

さて、akagumaさんに教えていただいた記事ですが
「鳩山日本ひとり負け状態」 
ですね・・・

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「ドン引きされる日本」TOPIX年初来変化率ついにマイナスに
【経済ニュース】 V 2009/11/20(金) 11:41

  日本の株式市場全体の値動きを表すTOPIX(東証株価指数)の年初来変化率が、今週ついにマイナスに落ち込みました。

■2009年 G7の主要株価指数の年初来変化率(11月18日時点)

アメリカ : +22.87%
カナダ : +29.65%
イギリス : +20.48%
ドイツ : +20.32%
フランス : +18.96%
イタリア: +19.91%
日本 : -1.07%

 日本を除くG7諸国はいずれも今年すでに2割~3割程度株価が上昇中です。

■2009年 アジアの主要株価指数の年初来変化率(11月18日時点)

中国 : +81.42%
香港 : +58.75%
韓国 : +42.64%
台湾 : +69.16%
タイ : +57.18%
インド : +76.20%
ベトナム : +75.47%
フィリピン : +62.99%
パキスタン : +55.92%
スリランカ : +97.66%
マレーシア : +45.43%
シンガポール : +55.83%
インドネシア : +83.28%
バングラディシュ : +45.88%
日本 : -1.07%

 日本を除くアジア諸国では、最低の韓国でさえ4割上昇中。インドネシアでは大地震がありましたし、パキスタンでは自爆テロを含む武装勢力との抗争が続いていますし、スリランカは反政府ゲリラ組織との内戦状態にあります。そんなアジアの不安定な国々でさえ、今年は軽く2桁株価が上昇中。

 日本も8月末までは年初来+12.39%と頑張っていました。が、衆院選で民主党が圧勝し、日本の経済成長を阻害する方針・政策が面白いように連発され、日本を含む世界の株式投資家がドン引きして日本を見捨てた結果、世界のなかで日本の株価変化率だけがマイナスに落ち込んだというわけです。9月から今週にかけて、TOPIXの時価総額は約35兆円以上失われました。事業仕分けで1兆円の埋蔵金を発掘して喜んでいる間に、35兆円もの日本の富が失われたのです。

 ちなみに、日本のほかにも、主要国のなかでもう1カ国だけ、2009年の株式市場がマイナスに陥っている国があります。どこだと思いますか?2009年、世界の主要国のなかで、株価がマイナスなのは、経済破綻危機がささやかれる日本と、もうひとつは、本当に経済が破綻してしまったアイスランド。この2カ国だけです。(執筆者:為替王 編集担当:サーチナ・メディア事業部)

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1120&f=business_1120_091.shtml


ということで
「日本も8月末までは年初来+12.39%と頑張っていました。が、衆院選で民主党が圧勝し、日本の経済成長を阻害する方針・政策が面白いように連発され、日本を含む世界の株式投資家がドン引きして日本を見捨てた結果、世界のなかで日本の株価変化率だけがマイナスに落ち込んだというわけです。」
と書かれていまして、もう完全に
「鳩山不況」 
以外のなにものでもない状況が証明されているわけですね・・・


それに続けて
「9月から今週にかけて、TOPIXの時価総額は約35兆円以上失われました。事業仕分けで1兆円の埋蔵金を発掘して喜んでいる間に、35兆円もの日本の富が失われたのです」 
とありまして、この責任はもちろん鳩山民主党にあるわけですが、しかしほぼ同じ重さで
「それを持ち上げてきたマスコミ」 
にもあるわけですね・・・・・・・・・



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          ★『これでいいのか委員会』
           
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

転載元 転載元: 『これでいいのか委員会』 民主鳩山の故人献金疑惑を暴け・・・

Sun, November 22, 2009 15:35:37 テーマ:メメンとモリ殲滅

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(参)

(4)外国人への参政権付与は決して「世界の流れ」ではない

百地論稿が挙げる外国人地方選挙権違憲理由の(4)は極めて妥当。以下、その主張を引用させていただきます。

「外国人に参政権を付与している国は、北欧諸国やEU諸国を除けば、スイス、ロシアなど数ヵ国だけであって、決して【外国人への参政権付与は】世界の流れなどということはできない。しかも、北欧諸国などの場合、周辺諸国との間で早くから地域協力や相互移住が行なわれてきており、専ら移民対策として外国人に選挙権を付与しただけである。

また、・・・EU諸国は・・・、【EU域内に】限り、相互主義のもと【EU】加盟国国民に対して、「連合市民権としての地方参政権」を認め合っているだけである。したがって、これはわが国で言われているような「外国人への地方参政権付与」とは別ものといえよう。

さらに、イギリス、カナダ、オーストラリアなどのイギリス連邦諸国では、旧宗主国と植民地との間で二重国籍を認めあった上でそれら市民に選挙権を付与しているが、これは「自国民への選挙権付与」である。・・・このように考えると、文字通り外国人に選挙権を付与している国などきわめて限定されている。その上、それぞれの特殊事情なり歴史的背景があってのことであるから、事情を全く異にするわが国の参考にはならない」(ibid., p.103)


外国人地方選挙権を巡る世界の趨勢は、百地論稿の言葉、「文字通り外国人に選挙権を付与している国などきわめて限定されている。その上、それぞれの特殊事情なり歴史的背景があってのこと」に尽きていると思います。リベラル派が語る「世界の趨勢としての外国人地方選挙権」なる妄想の正体は、そもそも外国人地方選挙権とは呼べないものであるか、そう呼べるにしてもそれは「特殊な事情=冷徹な国益計算」が背景にあってのことなのです(★)。

而して、民主党が導入を期す外国人地方選挙権付与制度は、(イ)日本と国交のある国を国籍国とする、(ロ)永住者を対象とし、かつ、(ハ)相互主義を採用しないものと報じられています。蓋し、(ハ)を鑑みるにこの法案が想定するメインターゲットは韓国人ではなく支那人なのだと思います。実際、現実の人口の推移においても、在日韓国人・朝鮮人の永住者は、ここ10年間、年1万人強のペースで減少しており(かつ、彼等の年齢別人口構成からは、この傾向は今後10年間は更に加速するものと予想されており)、他方、支那人はそれとほぼ真逆の勢いで増えているのですから(★)。

選挙権付与にはもちろん年齢の制約もあり、永住者数がそのまま外国人有権者数になるわけではない。しかし、今でも民主党の法案が成立した瞬間に(話半分としても)支那・韓国で合計30万の票田が出現するのです。而して、例えば、「人口30万-有権者数20万」というクラスの地方自治体にとっても、その新たな票田のプレゼンスは(まして、地方選挙の投票率が通常35%前後であることを想起すれば)到底無視できない規模であることは自明でしょう。

尚、民主党の外国人地方選挙権付与法案は「日本と当該の国籍国との間に国交が存在すること」を選挙権付与条件にしている。ならば、この制度が台湾国民にとって「踏み絵」として使われる可能性もあると思います。すなわち、台湾国籍であることに固執する台湾人には日本の地方選挙権を与えず、「中華人民共和国台湾省」所属として自己をアイデンティファイした台湾人には日本の地方選挙権を認めるといった取り扱いも満更不可能ではないということです。

★註:韓国の外国人地方選挙権制度
2005年7月に在韓永住外国人の地方選挙権を導入した韓国では、選挙権が付与されるためには、①永住権取得後3年以上が経過していることが必要であり、かつ、②その永住権取得には、韓国内で200万ドル以上の投資を行なった実績か、あるいは、その投資に匹敵する一定額以上の収入が条件になっている。而して、2006年5月に行われた地方選挙では、韓国在住外国人20万人中、選挙権が与えられたのは日本人51人を含む6,726人にすぎませんでした(内訳は、大陸系支那人5人;台湾人6,511人;アメリカ人8人等々)。

要は、韓国の「外国人地方選挙権」なるものは外国資本誘致の方便に他ならない(あるいは、「海老鯛」式に51人の日本人に韓国の地方選挙権を与えるのと引き換えに、30万人近い在日韓国人に日本の地方選挙権を取らせるための施策)と勘繰られても文句は言えそうにない、畢竟、「友愛」とは無縁の見事に合目的的な制度なのです。

★註:在日外国人と永住者の質と量
ちなみに、2008年末現在の永住外国人数は912,361人であり、その内訳は、

・韓国・北朝鮮:特別永住者416309人(+一般永住者53106人)
・支那+台湾:特別永住者2892人(+一般永住者142469人)
・ブラジル:特別永住者26人(+一般永住者110267人)

同じく昨年末現在の外国人登録者数ではもう「支那>韓国・北朝鮮」なのです。蓋し、現在の人口変動の傾向が単純に続いたとしても10年後の2019年末には、在日韓国人・朝鮮人の永住者はおそらく25万人未満で一般永住者を入れても30万足らず。他方、間違いなく支那人の永住者数はそれを上回る(少なくとも35万人を上回る)ことは確実でしょう。

・韓国・北朝鮮:589,239人
・支那+台湾:655,377人
・ブラジル:312,582人

・法務省入国管理局データ
 
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan90-4.pdf



(5)独仏ともEU加盟国国民に選挙権を付与するため憲法改正を行った

百地論稿はこう記しています(★)。

「ドイツやフランスでは、外国人への地方参政権の付与は憲法違反とされたことがあり、EUへの加盟に当たっては、外国人(連合市民)への地方参政権付与のための憲法改正まで行っている。

まず、ドイツでは1989年、ハンブルクとシュレスヴィッヒ・ホルシュタインの両州が永住外国人に対し地方参政権(選挙権)を付与したが、ドイツ連邦憲法裁判所は1990年、これを違憲とした。というのは、ドイツ憲法第20条2項が「国家権力は、国民により、選挙および投票によって・・・行使される」としていること、そしてこの「国民」とは、ドイツ国民に他ならないことから、外国人に参政権を付与することはたとえ地方レベルであっても許されないと判断したからである。そこで、ドイツでは、1992年、EU条約の批准に伴い憲法を改正して、外国人(EU加盟国国民)に地方参政権を認めた。

また、フランスの憲法院も1992年、外国人に地方参政権を付与することを認めたヨーロッパ連合条約を憲法違反とした。その理由として、判決は憲法第3条4項が「フランス国民の成年男女は、すべて・・・選挙人である」としており、フランス国民のみが参政権を有することなどをあげている。そのため、フランスでも、同年、EU条約を批准するため、憲法改正を行なっている。

この点、日本国憲法は、条文上の根拠がやや曖昧なドイツやフランスの憲法などとは異なり、参政権が「国民固有の権利」であることを明記しているから、外国人への参政権付与が憲法違反であることは、きわめて明確である。したがって、現行憲法下での外国人への参政権付与は、たとえ地方参政権であっても憲法違反であり、どうしても外国人に選挙権を付与したければ、憲法を改正するしかない」(ibid., pp.103-104)


これまた「事実」の丁寧な紹介。ただ、本稿のここまでの考察ですでに旗幟を鮮明にしたとおり、引用の最後の箇所「現行憲法下での外国人への参政権付与は、たとえ地方参政権であっても憲法違反であり、どうしても外国人に選挙権を付与したければ、憲法を改正するしかない」に関して、私はその前段「現行憲法下での外国人への参政権付与は、たとえ地方参政権であっても憲法違反」という主張には満腔の賛意を表しますが、後段の「どうしても外国人に選挙権を付与したければ、憲法を改正するしかない」に関して疑義があります。要は、「国政と地方政治が切り離せる」とすれば、すなわち、参政権とは異なる選挙権のあり方があり得るとすれば、「憲法を改正をしなくとも外国人に選挙権を付与することは可能」と考えるからです。

再々の繰り返しになりますが、白黒はっきり言えば、「外国人地方選挙権は基本的人権かどうか」ではなく「外国人に選挙権を与える制度が違憲かどうか」が問われる憲法訴訟においては(その憲法訴訟は1995年判決の判決理由の射程を越えており、よって、同判決の傍論に鑑み)、93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」に言う「住民」は「外国人たる住民」をも含むと解することも可能であると思います。

★註:独仏の外国人地方選挙権付与制度導入と憲法改正
EU条約(マーストリヒト条約)批准に際してドイツは8ヵ条に亘り憲法の改正を行いました。その一つがEU加盟国国民の地方参政権を認めるためのドイツは憲法(ボン基本法)28条の改正。他方、同じくEU加盟国国民の地方参政権を認めるためフランスは憲法に88条の3を追加しました。

注意すべきはドイツ憲法は、連邦の参政権を規定する20条も地方レベルの参政権を規定した28条1項も元来、選挙権行使の主体として「国民」のみを記していたこと。更に、フランス憲法3条4項は国と地方を問わず選挙権行使の主体として「フランス国民の成年男女」と記していたことです。この点、国政に関与する参政権の主体として「国民」(15条)と、他方、地方レベルの「参政権≒選挙権」の行使主体として「住民」(93条2項)と書き分けている日本の現行憲法と独仏の憲法との間には明らかな違いがある。けれども、93条2項の「住民」に関して1995年判決の法廷意見はその判決理由の中で、「住民=国民たる住民」の意味であると明確に判示しています。而して、この法廷意見は「参政権の行使主体」の確定という憲法解釈においては、至極妥当なものであったと私も考えています。

ドイツ憲法28条1項
州の憲法的秩序は、この基本法の意味における共和制的、民主的および社会的法治国家に適合しなければならない。州、郡および市町村においては、国民は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙に基づく代表機関を有しなければならない。郡および市町村の選挙においては、ヨーロッパ共同体の構成国の国籍を有する者も、ヨーロッパ共同体法に基づいて選挙権および被選挙権を有する。市町村においては、市町村集会が、選挙された団体に代わることができる。

フランス憲法88条の3
相互主義の留保のもとに、かつ、1992年2月7日に署名された欧州連合条約に定められた諸方式にしたがって、市町村会選挙の選挙権ならびに被選挙権は、フランスに居住する欧州連合市民にのみ付与することができる。これらの市民は、市町村長もしくは助役の職務を行使することはできず、元老院議員選挙の選挙人の指名及び元老院議員の選挙に参加することもできない。両院により同一の文言で表決された組織法律が、本条の施行要件を定める。



<続く>

転載元 転載元: 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG

Sun, November 22, 2009 03:49:41 テーマ:メメンとモリ殲滅

鳩山由紀夫vs.鳩山由紀夫Ⅱ クローンの攻撃

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Sat, November 21, 2009 17:19:35 テーマ:メメンとモリ殲滅

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(弐)

◎1995年判決の迷宮
百地論稿が挙げる外国人地方選挙権の違憲理由の検討の前に一点確認しておきます。それはヴェニスの商人説の第1項「外国人の地方選挙権は基本的人権ではなく、外国人の選挙権なるものは所謂「反射的利益」にすぎない」ということ。

外国人登録の際の「指紋押捺の義務づけを人権侵害」として争った訴訟等々、通常、過半の「違憲審査-憲法訴訟」は「ある権利の行使を制約する行政権の運用とその運用を根拠づける法規が許されざる程度と態様の人権侵害を惹き起こしているかどうか」を巡り行なわれるのですが、ヴェニスの商人説の第1項からは、外国人の地方選挙権の付与の可否はそもそもこのタイプの「違憲審査-憲法訴訟」としては争えないのです。

而して、1995年判決がその本論の判決理由(ratio decidendi)では(Ⅰ)「国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることも併せて考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは・・・日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と述べていながら、その傍論(obiter dictum)では(Ⅱ)「外国人のうちでも永住者等に、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない」と述べていることの理由。同じ判決のしかも同じ法廷意見の中に一見相矛盾する主張が判示されていることの理由は訴訟対象のカテゴリーの違いにあるのではないかと私は考えています。

すなわち、1995年判決は「基本的人権の侵害」の存否が争点となった訴訟。而して、判決の法廷意見は判決理由の中で(百地論稿が挙げる外国人地方選挙権違憲理由の(1)(2)そのものなのですけれども)、(1)「参政権は国民固有の権利」(憲法15条)であり、(2)「地方選挙権の権利主体も「住民=国民」と解される」(憲法93条2項)から、畢竟、「外国人地方選挙権∉基本的人権」であり、外国人地方選挙権が認められないとしても「基本的人権の侵害」は惹起していないと判示した。これに対して傍論は「外国人地方選挙権制度の合憲性」の余地について言及したものではないのか、と。

想像の翼を更に強く羽ばたかせ白黒はっきり言えば、蓋し、この傍論は「地方公共団体は我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものだけれども、今後の制度改革によって地方行政と国政の分離が実現すれば、その段階では外国人地方選挙権を憲法が禁止しているとは言えない」と述べているの、鴨。

私の想像の翼が導いた推定が満更荒唐無稽ではないとするとき、しかし、注意すべきは、今後の制度改革によって地方行政と国政の分離が実現」したとしても、外国人地方選挙権を認めるかどうかは現行憲法が採用する国民主権の原理、具体的には現行憲法15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利」と93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」を鑑みるに、どこまでも立法政策の問題に留まること。よって、その「地方行政と国政の分離が実現」した段階においても「外国人の地方選挙権は基本的人権ではない」ことに毫も変化はなく、よって、繰り返しになりますが、その段階においても、外国人地方選挙権が付与されないことを憲法15条と93条2項を理由に「基本的人権の侵害→憲法違反」として司法に救済を求めることはできないということです。

本稿の骨格的考察の前哨として先回りして言い添えておけば、このような憲法訴訟を巡る訴訟対象カテゴリーの差異に1995年判決の本論と傍論の矛盾を整合的に理解しようとする「鍵=補助線」を見出すことは、「国民主権」「国民」というBig Words を<脱構築>して、もって、例えば、15条なり93条2項なりの憲法の諸規範が適用される社会的紛争の類型毎に(かつ、訴訟が提訴された時点毎の「国民の法意識=法的確信」の所在を踏まえて)「国民主権」「国民」という用語の最適の意味を抽出する、否、編み上げる法解釈のスタイルから正当化される。と、そう私は考えています。


◎百地論稿が挙げる外国人選挙権違憲理由の検討
「ディズニーランドの比喩」でコメントした如く、(0)「納税実績は外国人選挙権の理由にはならない」ことに議論の余地はありません。畢竟、「外国を見ても。納税を理由に外国人に参政権を認めている国などどこにも存在しない」(ibid., p.99)という百地さんの指摘はどこまでもどこまでも限りなく正しい。

而して、逆に言えば、この「納税⇔選挙権」のリンク容認論は、例えば、「貧困ゆえに納税できない日本人は地方参政権が否定される」帰結になりかねないもの。蓋し、この容認論は、ロールズ的に言えば、社会正義の観点からはその声が最も政治や行政に反映されるべき最弱者を政治という公共空間から排除する正義に反する理路を含意しているものかもしれません(★)。

★註:ローズの「正義の第2原理」
ジョン・ロールズは、『正義論』(1997年)の中で、正義が社会を枠づける得る前提として(ある社会がその社会のメンバーに対してその秩序の正当性を主張しうるためには)、「社会的・経済的不平等は次の2条件を満たすものでなければならない」と語りました。その2条件とは、

a)それらの不平等がもっとも不遇な立場にある人の利益を最大にすること。
b)公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかないこと。

而して、普通選挙制度も累進課税制度もこのローズの「正義の第2原理」から説明することは可能であり、他方、この原理からは、(ミクロ的には逆累進性を帯びる)消費税が正当化されるためには、そのマクロ部面での合理性(直接税部分での脱税の四天王:医師・ヤクザ・パチンコ屋・建設業の親方も、消費機会毎に漏れなく課税される!)に加えて、食品・衣類・交通費・水光熱費等々の生活費部分で低所得層をサポートするサブシステムとリンクされなければならないことが演繹される。蓋し、「納税⇔選挙権」のリンク容認論はロールズの「正義の第2原理」に真っ向喧嘩を売る大変勇気のある主張ではないか。憲法無効論の信者同様、これは「無知は勇気:盲、蛇に怖じず」の典型例と言うべきかもしれません。



(1)「参政権は国民固有の権利」
(2)「地方の選挙権の主体「住民」も「国民」である」
(3)「「国政」と「地方政治」は切り離せない」

上にも書いた通り私はこの違憲理由(1)(2)には疑問を持っています。具体的には、「そもそも参政権は、日本国憲法15条1項が明記しているとおり「国民固有の権利」であって、日本国民のみが有する」(p.99)に異論はないけれど後段の「日本国民のみが有する」から外国人地方選挙権の全否定が導かれるかどうかには疑義があるということ。

蓋し、参政権は日本国民の基本的人権であり、例えば、身長や納税額等の非合理または正義に反する基準でもって参政権が与えられる日本人の範囲を決定することが憲法違反であることは間違いない(但し、現在でも公職選挙法11条によれば、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」等々には参政権は認められません)。けれども、それと(再々になりますが、外国人にとって参政権が基本的人権ではないことは当然として)、外国人に地方選挙権を付与する制度が違憲であることは単純に楯の両面として同値ではなく、寧ろ、この両者はある意味ウィトゲンシュタインの有名な「兎アヒル」的な関係にあるのではないか、少なくともこの両者には些か懸隔がある。と、そう考えるのです(★)。

要は、「参政権は、日本国憲法15条1項が明記しているとおり「国民固有の権利」である」という命題の射程は、下記の(a)(b)までであり、これら(a)(b)を前提にした(c)は現行憲法15条の射程外の事態ではないかということ。

(a)参政権=日本国民の基本的人権
(b)参政権=外国人の基本的人権ではない
(c)基本的人権ではない地方行政の一法制度としての外国人地方選挙権

実際、明治初期の「お雇い外国人」、就中、ボアソナードやヘルマン・ロエスエルの刑法・憲法制定に果たした役割を考えれば、他方、現在でも国公立大学には少なくない外国籍教官が奉職していて、日本の次の時代を担う若者の育成に献身しておられることを鑑みれば、外国人が実質的に日本の国政に影響を与えることを完封することは適当でもなく、また、土台不可能なことではないでしょうか(よって、反日外国籍集団には外国人選挙権の是非とは別の回路で反撃防御を行なうのが適当であろうと思います)。

ならば、先の引用に続く百地さんの記述。「だから、憲法の英訳でも「インエイリアナブル・ライト(inalienable right)」つまり「不可譲の権利」であって、外国人に譲り渡すことなどできない権利とされている」(ibid.)は、(通常、「不可譲の権利」とは「国家権力から奪われない権利」という意味に解すべきだと思いますが、それは置いておくとしても)外国人に人権としての参政権を認めようなどとは考えていない「(a)→(b)→(c)」の理路への批判にはなっておらず、畢竟、外国人地方選挙権の妥当性は(3)「「国政」と「地方政治」は切り離せない」かどうかという事実問題、あるいは、制度設計の法技術的問題に収斂するのではないか。

蓋し、確かに外国人地方選挙権の制度化によって、相対的に日本国民の政治的影響力が減じることになれば、外国人地方選挙権は現行憲法15条違反の選挙制度ということになるでしょう。しかし、もし、地方行政と国政が国民が許容しうる限度まで切り離すことができるのならば、「(a)→(b)→(c)」を肯定する立場からは外国人地方選挙権が違憲とは言えないと思うからです。而して、私は(3))「「国政」と「地方政治」は切り離せない」かどうかに関しては保留して、容認説に対して「切り離せるものなら切り離してみろ」と言うべきだと考えています。

尚、以上の考察で、ヴェニスの商人説の第2項「一般論として、外国人地方選挙権自体は違憲ではない」と(「「国政」と「地方政治」は切り離せるか否かをメルクマールとして)第3項「地方行政と国政の未分離、特別永住者制度を残した現段階での外国人への地方選挙権付与は違憲」の意味もまた説明できたと思います。

★註:兎アヒル
サムネィル画像の有名な騙し絵を参照いただきたいのですが、ウィトゲンシュタインは『哲学探究』2部11章で、「人はこれを兎の頭とも、アヒルの頭とも見ることができる。すると私は、一つの相の「恒常的な見え」と、一つの相の「閃き」とを区別しなければならない。像はすでに私に示されていたが、私はそこに兎以外の何ものをも見てはいなかったということがありうるのだ」と述べています。

蓋し、現行憲法15条の「参政権=国民固有の権利」理解から、参政権の日本国民にとっての基本的人権性の肯定と外国人にとっての基本的人権性の否定を導き出すだけでなく、その憲法の条項や「国民主権の原理」なるものから基本的人権とは無縁の、外国人選挙権制度の違憲性を演繹することはこの画像に「兎」だけを見て「アヒル」を見ない事態とパラレルだと思います。



<続く>

転載元 転載元: 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG

Sat, November 21, 2009 17:05:32 テーマ:メメンとモリ殲滅

外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(壱)

民主党政権がその法案提出を言及しているからか、最近、外国人地方選挙権を俎上に載せた言説をよく目にします。而して、1995年に下された定住外国人地方選挙権最高裁判決の傍論「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」(最高裁第三小法廷判決:平成7年2月28日)を根拠に、外国人地方選挙権は現行憲法違反ではなく、それを認めるかどうかは立法政策の問題であり、要は、それは政治の問題だと考える立場が、憲法研究者・司法と行政の関係者の中では多数ではないかと思います。

しかし、「日本は日本人だけのものじゃない」と言い放つ戦後民主主義を信奉するリベラル派からは、例えば「国民と同様に税金を払っている外国人に選挙権を与えるのは当然のことだ。否、地方に限定する根拠は乏しく、国政選挙の選挙権と地方に関しては被選挙権をも、特に永住権者には認めるべきだ」という声も聞こえてくる。他方、保守派の中には「地方に限るとはいえ、外国人に選挙権を与えることは「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利」と規定する現行憲法15条から見て憲法違反だ」と批判する向きもある。

本稿は些か原理的な地平から外国人地方選挙権の問題を捉え返す試みです。蓋し、それは、憲法の概念、憲法という現象の事物の本性(Natur der Sache)、憲法の妥当性の根拠(なぜ我々は憲法とそれを枠組みとする憲法秩序に従っているのか/従わなければならないのかという問いに対する解答体系)といった、憲法基礎論と呼ばれる領域のイシューとしてこの外国人地方選挙権の問題を再構成する試み。

この原理的考察を通して、「国民主権」「国民」「国家」、あるいは、「基本的人権」「民主主義」「憲法」というこのイシューを思索する者が(無意識的にせよ)前提にしているBig Words を<脱構築→非自然化>すること、もって、外国人地方選挙権を巡る言説に対してハンス・ケルゼンが先鞭をつけたイデオロギー批判の操作を行なうことが本稿の骨格になります。

このような原理的考察の手続を踏まえるとき、外国人地方選挙権は現行憲法からはどのように見えてくるのか。就中、左右の社会主義者、すなわち、憲法9条教の信徒とも、他方、憲法無効論なる妄想を信奉する国粋馬鹿右翼とも異なる、そして、リベラリズムともリバタリアニズムとも異なる、「伝統の恒常的な再構築による社会の漸進と安定」を志向する我々保守改革派は現前の外国人地方選挙権付与法案に対してどのような態度と方針を選択すべきなのか、また、その態度・方針はいかなるロジックで貫かれ武装されるべきなのか。これらが原理的な考察を通して本稿が希求する実践的な獲得目標になります。


畢竟、結論を先取りして述べれば私の認識は次の5点に収斂します。

①外国人の地方選挙権は基本的人権ではなく、外国人の選挙権なるものは所謂「反射的利益」にすぎない。②外国人に地方の選挙権を与えること自体は現行憲法違反ではない。

けれども、③地方行政と国政が十分に分離できない状態で、更に、「特別永住者」なる外国人管理のカテゴリーを残したままの段階で外国人に地方とはいえ選挙権を与えることは現行憲法から見て許されない。

また、④上記③の瑕疵を治癒せしめたとしても、選挙権が与えられる外国人の範囲は、(瑕疵が治癒せしめられる以上、必ずしも永住者に限定する必然性はないかもしれないけれど)外国人個々が帰属する国(国籍国)と日本との歴史的・政治的な関係を鑑み政治的に判断されるべきである(すなわち、相互主義成立の有無、加えて、例えば、竹島等々の領土問題、あるいは、歴史教科書問題等々の日本国の国家としてのアイデンティティにダイレクトに触れる懸案を日本が当該国籍国との間で抱えていないかどうかを踏まえて、外国人選挙権付与の範囲は、原則、相互主義が成り立つ親日の国籍国国民に限定されるべきではないか)。

而して、⑤外国人選挙権は基本的人権ではないのだから、「参政権を不当に奪われた」とする、現行憲法15条および93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」を理由にした訴えは想定しづらい。けれども、今後、例えば、現行憲法14条「平等原則」を準用して、「トルコやベトナムの国民には地方選挙権が与えられているのに、韓国や支那の国民に与えられないのは平等に反する」という訴えが提起された場合には、(イ)憲法訴訟の審査基準としては、立法と行政運用に合憲性が推定される緩やかな審査が、そして、(ロ)憲法訴訟の具体的な合憲性判断基準としては、社会経済の円滑な運営や福祉国家実現のための積極的目的の社会経済規制の一斑として、明白性の原則(≒合理性の基準)が適用される。要は、その外国人選挙権制度の裁量的な運用が、一見極めて不合理であることが明白でない限り違憲にはならず、また、立証責任も違憲を主張する側にある、と。

蓋し、上の①~⑤の主張は、外国人選挙権推進派や容認派には、謂わば『ヴェニスの商人』の、アリス姫じゃなかったステラ姫でもなかった、そうポーシャ姫の論法の如くに見える、鴨。よって、この結論的の主張を外国人地方選挙権に関する「ヴェニスの商人説」と本稿では呼ぶことにします。

●外国人地方選挙権に関するヴェニスの商人説

①外国人の地方選挙権は基本的人権ではない
②一般論として、外国人地方選挙権自体は違憲ではない
③地方行政と国政の未分離、特別永住者制度を残した現段階での
外国人への地方選挙権付与は違憲である
④上記③の瑕疵が治癒した段階における外国人への地方選挙権付与は、
個々の国籍国との間の諸関係を睨んだ政治判断を基盤とする行政の裁量である
⑤上記④の行政裁量とその根拠となる法規を巡る憲法訴訟に関しては、
法制度と行政裁量に合憲性が推定される緩やかな審査基準が、そして、
合憲性判断基準としては明白性の原則が適用されるべきであり、
立証責任も、原則、一審の原告側にある


以下、外国人地方選挙権自体が憲法違反と唱える百地章「外国人参政権は憲法違反だ」(Will, 2009年12月号所収:同誌pp.96-105)を導きの糸にして本稿の考察を始めます。尚、論の対象の性質(「事物の本性」!)から些かマニアックな記述が本稿では不可避。よって、それらは可能な限り註にまとめることにして、それらの註を割愛していただいても理路は通るようにしています。


■外国人参政権は憲法違反か?
百地章さんは保守側に立つ頼もしい憲法研究者であり、毫も、国粋馬鹿右翼ではない。ここで俎上に載せる「外国人参政権は憲法違反だ」の理路も具体的かつ適切な論拠にサポートされながら展開されています。

実際、例えば、この論稿の中で百地さんは、外国人地方選挙権の賛否を問わず(平均的な憲法研究者を含む)大方の論者が現在「外国人地方選挙権は憲法違反ではなく立法政策の問題だ」と考えているについて大きな影響を与えたであろう平成7年2月28日の定住外国人地方選挙権最高裁判決(以下、「1995年判決」と呼びます)は、最高裁とすべての下級裁判所を拘束するような先例ではないと主張しておられるのですが、外国人選挙権問題を専門の研究領域とする憲法研究者の中ではこの判決傍論の先例性を否定する見解が寧ろ有力なのです(例えば、青柳幸一「外国人選挙権・被選挙権と公務就任権」(ジュリスト・2009年4月1日号), pp.60-66;日本国憲法研究第3回・外国人の選挙権・公務就任権[座談会]ibid., pp.67-85)。而して、百地「外国人参政権は憲法違反だ」が挙げる違憲理由は次の通りです。

●百地論稿が挙げる外国人地方選挙権違憲理由

(0)納税実績は外国人選挙権の理由にはならない(p.99)
(1)参政権は国民固有の権利(憲法15条;pp.99-100)
(2)地方公共団体の長やその議会の議員を選ぶ「住民」に関しても、現行憲法は、
「住民=国民」と想定している(憲法93条2項;1995年判決法廷意見;p.101)
(3)「国政」と「地方政治」は切り離せない(p.101ff.)
(4)外国人への参政権付与は決して「世界の流れ」ではない(p.101, p.103ff.)
(5)独仏ともEU加盟国国民に選挙権を付与するため憲法改正を行った(p.99ff.)
(6)容認説を肯定したと見られている1995年判決の該当箇所は「傍論:obiter dictum」であり、先例として他の裁判所の判断を拘束する「判決理由:ratio decidendi」ではない(p.102ff.)


これまた結論を先取りして言えば、私は(0)(4)(5)(6)に異論はなく、(3)は保留(容認派や賛成派に対しては「切り離せるものなら切り離してみろ」と、将棋で言えば「詰めろ」を宣言する立場)、そして、(1)(2)に関しては疑問を感じています。要は、「参政権」や「国民」というBig Wordsだけでは(1)(2)に関して一義的な帰結は導けないのではないか、と。そう考えるのです。しかし、いずれにせよ、百地論稿が十分に検討に値する憲法言説であることは間違いない。

例えば、(0)「納税実績は外国人選挙権の理由にはならない」ことは当然でしょう。納税とは行政サーヴィスの対価なのだから国籍を問わず日本の行政サーヴィスを享受している者が応分の負担をすることは当たり前なのですから。蓋し、「ディズニーランドの入場料を払ったからと言って、自分はディズニーランドの経営や運営に容喙する権利・権限がある」と考える人はそう多くないのではないでしょうか。而して、納税と選挙権をリンクさせる発想の荒唐無稽さはこの比喩からも明らかだと思います。

畢竟、外国人地方選挙権を違憲と看做す残り六個の理由は個々に検討するとして、私は百地論稿を貫く政治的立場に共感を覚える。すなわち、外国人に地方レベルといえども選挙権などを付与するべきではなく、まして、最も選挙権を与えるべきではない特別永住者の中核を占め、更に、反日の姿勢を貫く韓国籍永住者の団体(民団)からの「内政干渉」など断じて許してはならない(ibid.,pp.104-105)というその政治的主張に私は激しく同意します。

現在の憲法学の通説を代表する芦部信喜・長谷部恭男を始め、憲法研究者のコミュニティーでは、しかし、「外国人地方選挙権は憲法違反ではなく立法政策の問題だ」とする、外国人地方選挙権容認説(より正確に言えば、国政レベルは否定して地方レベルでは容認する部分的容認説)が圧倒的多数。而して、容認説は百地さんの言われるように「全く理由にならない理由」(ibid., p.100)を根拠にしたものとは私は必ずしも考えません。また、容認説は「国家意識が希薄」(p.96)であり「外国人参政権賛成論者に欠如しているのは、「国家論」である」(p.100)とも一概に言えないと思う。彼等「通説=容認説」にも国家論はあるの、鴨。それが「国家なき国家論」であるとしても。と、そう私は考えています。以下、敷衍します。


<続く>

転載元 転載元: 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG

Sat, November 21, 2009 16:59:01 テーマ:メメンとモリ殲滅

中小企業金融円滑化法案の「強行採決」に見る民主党の危険な本質

総選挙の大勝以来、浮かれに浮かれている民主党が、またまたやっちゃってくれました。報道によれば、衆院財務金融委員会は19日、金融機関に中小企業向け融資や住宅ローン返済猶予を促す中小企業者等金融円滑化臨時措置法案について、自民、公明両党が欠席のまま採決を行い可決(鳩山政権発足後、初の強行採決)、同日(正確には翌日深夜)の衆院本会議でも同様に可決しました。よくある「強行採決」に見えますが、18日と19日の午前に委員会審議を行っただけの超特急・問答無用の採決ですから、これは掛け値なしの"暴挙”、ここにも民主党の危険な本質が現れていると見て間違いないと思います。

 自民党政権でも「強行採決」は数多く行われました。ただし、これは、何十時間も審議をしても議論が平行線の場合(野党としては立場的に賛成が有り得ない場合も含め)などに、イベント(祭り)として、強行採決を行うという双方の暗黙の(水面下での)了解の下に行われるものでした。野党の思惑としては、(多数決だから最後に負けるのは仕方がないとしても)単に反対するだけでは国民に対するアピール度が弱いので、もう少し見せ場を作ってほしい、与党としては、ともかくも法案が通るなら、多少のことは武士の情けだから、まあいいだろうという、双方の落としどころで予定調和的に編み出されてきたものです。新聞紙上では、「強行採決」やら「牛歩戦術」など、あたかも真剣勝負のような書きぶりでしたが、実際には、与党も野党もシナリオに沿って演じているのですから、ストーリーが決まっていているプロレスのようなもので、それが(書かれていない)“ルール”でした。

 ところが、前回の参議院選挙以来、民主党は、国会に、例えて言えば、最近の勝利のみを追及する総合格闘技のような「ガチンコ」を持ち込んだように思われます。参議院で多数を占めていた民主党の参議院での“悪行”は記憶に新しいところで、党利党略(次期衆院選での政権奪取)のために、ガソリン税暫定税率に係る「日切れ法案」を本当に「日切れ」にして社会的な混乱を巻き起こしたり、日銀総裁の人事で否決を繰り返して国際的信用の失墜を招いたり、目的のためなら明確に違法でなければ何をしてもいいんだとばかりに、あえて言えばムチャクチャなことを繰り返していました。

 そして、8月に衆院選が行われ、民主党が衆議院でも多数を占めることになりましたが、その途端、この有様です。委員会の議事を整理するのは委員長の職権ですから、形式論理的には、委員長が「議論は尽きた」と認めれば採決に入っても“違法”ではありません。したがって、今回のように、中小企業者等金融円滑化臨時措置法案の審議が極めて短く、客観的に見れば採決は時期尚早と認められる場合での「強行採決」も、形式的には“違法”ではなく、採決が無効ということもありません(そもそも司法権の対象にはなりません)。

 しかし、衆議院の財務金融委員長(民主党)が表明しているような、「今日採決しないと(当初の)会期内に成立しないので、やむを得ない」という、「民主党内の事情が最優先で野党の都合などお構いなし」の強行採決は、自民党がこれまで行ってきた予定調和・プロレス的な「強行採決」とは異質のものです(委員長は院の役員として党派的対立を超えて職責を果たすべきという建前論はさておき)。12月の予算編成に支障を来さないようにという(彼らにとっては)正当な目的のため、違法でなければ何をしても許されるという発想は、勝利のみを追求するガチンコ的な発想であり、自民党政権・55年体制の下で構築されてきた(書かれていない)“ルール”には明らかに違反していると言えるでしょう。

 民主党の言い分としては、おそらく、「衆議院で多数を取ったのは民主党だから、民意は民主党にある、だから、何をしてもいいんだ」といったところでしょうが、このような幼稚な(全権委任法的な)発想は、典型的な民主制の自滅のパターンです。このようなことを繰り返していれば、そのうち(そう遠くないかもしれませんが)日本の民主制は崩壊してしまうと思います。

記事↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091120-00000004-mai-pol

転載元 転載元: Меч и Щит Японий  

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