物権めぐり | 『てっし録(^▽^)』~書法で人生を豊かに生きよう!

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京都・滋賀で書法道場を主宰する師範のブログ

そろそろ自宅の引っ越しを…
といことで、物件めぐり。

今回は息子達の要望で
債権(賃借権)だけでなく
物権(所有権)も選択肢に。


債権にすれば
そこまで複雑な契約ではないのですが

物権にすれば
手付契約、売買契約、金銭消費貸借契約、
抵当権設定契約、保証契約、
生命保険に火災保険契約…


民法の勉強をするのにもってこいなほど
何本もの契約が複雑に入り混じっています。

住宅ローンひとつとっても
元「利」均等返済か、元「金」均等返済か
たった一文字ちがいで。
返済総額がウン百万変わったりします。

相続の放棄と相続「分」の放棄など
たった一文字で意味が全く異なる法律用語が思い出されます。


不動産屋さんは
かる~く「抵当権がつきますんで」と言ったりしますが

抵当権の「威力」を知ってしまっているので
かる~く「そうですよね」とは言えません。
(最判平成17年3月10日など)


「期限の利益」やら「快適な住環境」やら
物件(権)の購入を勧めるワードは理解できるのですが

生命を担保にウン千万の借金を抱えることへの
本能的恐怖感はぬぐいきれません。


はてさて、どうするか。
息子達の寝顔を見ながら考えるとします。