似て非なりは出題のタネなり | 『てっし録(^▽^)』~書法で人生を豊かに生きよう!

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「似て非なりは出題のタネなり」
と、行政書士試験受験生の生徒さんに伝えています。

例えば、
市立小学校の音楽教諭に入学式で君が代のピアノ伴奏を命ずるケースと
都立高校の教諭に対して卒業式で君が代斉唱等を命ずるケース。

事例も結論も「似て」るので
一緒くたにしてしまいがちですが

思想良心の自由の制約となるか、
いかなる基準を採用したか、といった点で「非なる」です。
(最判平成19年2月27日・最判平成23年・5月30日参照)

また、行政処分の理由を書かせる趣旨と
行政処分の内容を書かせる趣旨は

どちらも行政庁の恣意を抑制することなので
「似て」いますが

不服申し立ての便宜を図る趣旨を含むか否か、
処分内容を明確化する趣旨を含むか否かで「非なる」です。
(最判昭和38年5月31日・最判平成26年10月23日)


判例六法を読んで
「出題のタネ」を探せるでしょうか。

それができるかどうかが
本当の合格者となれるかどうかの分水嶺です。

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