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2010(平成22)年4月1日~改正労働基準法が施行されます。
改正のポイントをまとめてみます。


□1 なんのための労基法改正なの?

会社の「働かせすぎ」(長時間労働)を抑止するためです。
そのことによって、「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)を実現します(労働契約法3条3項参照)。


□2 どのような改正がなされるの?

主な改正内容は以下の2つです。

(1)割増賃金率の引き上げ
(ア)1か月で60時間を超える「働かせすぎ」(法定時間外労働)に対するペナルティ(割増賃金率)が、「50%以上」に引き上げられました。

(イ)1か月45時間を超える「働かせすぎ」に対するペナルティ(割増賃金率)が、「25%を超える率」に引き上げられました。

※「(法定)時間外労働」とは1日8時間、1週40時間を超える労働のことをいいます(労働基準法32条参照)。
 

(2)時間単位年休
年次有給休暇(有給)
の取得率アップに向けて、有給を1日単位だけでなく時間単位で付与することができるようになりました。




□3 「割増賃金率の引き上げ」といっても、抜け穴はないの?
あります。

・「1か月60時間を超えて働かせれば割増賃金率50%以上」といいつつも……大企業のみです。中小企業については、「当分の間」、猶予されます。また、「代替休暇」を付与することで、25%を超える割増賃金率については免れることができます。


・「1か月45時間を超えて働かせれば割増賃金率25%を超える率」といいつつも……
努力義務にすぎません。会社は実現にむけて頑張ればいいだけ。結果として現行通りの割増賃金率のままでも構いまん(だから、この制度は中小企業にも適用される)。


□4 有給を1時間単位で付与できるとなると、有給が細切れにならない?
なります。労働者にとって不利・企業にとって有利な改正とも言えます(だから、中小企業にも適用されます)。ただし、「自分らしさを取り戻すためのまとまった時間を!」という年次有給休暇制度の本来の目的に配慮して、以下の制度が設けられています。

・ 公開
時間単位年休の制度を設けるためには、労使協定の締結・届出が必要です。従業員代表や役所に会社の制度を公開させることで、むちゃな細切れ有給を防止します。

・ 下限
細切れといっても「1時間単位」が限度です。分単位や秒単位は違法です。

・ 上限
時間単位年休が利用できるのは「1年で5日分」のみです。

・ 選択

日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。



徹志会@労働法「生きる武器」にする会