Teruyuki Tsuchiya

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2012-02-05 10:36:40

大規模修繕工事の確認事項:2

テーマ:大規模修繕工事
管理組合が主体性をもって大規模修繕工事を計画する

場合には以下の項目について確認することが望まれます。


□施工時期の妥当性

□施工内容(範囲・方法)の妥当性

□施工費用の妥当性


今回は、

□施工内容(範囲・方法)の妥当性

の具体的な確認方法について考えてみます。


大規模修繕工事の計画には建物の現状を把握し、適切な

修繕範囲と修繕方法を策定する上で建物診断の実施が

必須であるという考え方は広く知られるようになりました。


しかし、残念ながら未だにしっかりとした建物診断を実施

することなく長期修繕計画で予定されていた大規模修繕工事

の時期が到来するという理由だけで工事を提案し見積書を

提示する管理業者さんがいることも事実です。


これは例えて言えば定期健診で病院へ行ったら診察も検査

もすることなく、顔を見ただけで手術の必要があるので

入院するようにと言われ、同時に入院と手術に必要な費用

の明細を渡されたというところでしょうか、、、。


建物診断を行わずに大規模修繕工事の施工範囲を決定する

ことはできませんが、診断を行った場合でも管理組合の

収支状況からはじめに予算ありきというケースも少なくあり

ませんので予算に合わせ優先順位を決めて決定するか

状況によっては修繕費用の借り入れについて検討します。

また、施工の方法については診断の結果から劣化の進行

度合いにより大きく分けて補修と交換の何れかを選択する

ことになります。

一般的に補修よりも交換が高価になるという傾向があり

ますが実施後の耐久年数なども考慮して決定します。

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2012-01-27 07:30:00

大規模修繕工事計画時の確認事項

テーマ:大規模修繕工事
管理組合が大規模修繕工事を主体的に実施する場合には

以下の項目について確認する必要があります。


□施工時期の妥当性

□施工内容(範囲・方法)の妥当性

□施工費用の妥当性


これらについて確認する具体的な方法は以下のとおりです。

□施工時期(修繕周期)の妥当性

 長期修繕計画に屋上防水が10年周期で修繕計画されている場合、

 劣化状況に関わりなく診断を行なわずに計画書のとおりに管理業者

 さんの言われるままに修繕工事を行う管理組合もあります。

 
 メンテナンス工事の原則から考えれば、劣化が進行する前に早目

 の修繕工事を繰り返し行うことが理想です。


 一般的に利用されている分譲マンションの修繕周期表では屋上

 防水の修繕周期は10~15年とされているものが多いと思い

 ますが、10年毎に工事を繰り返した場合30年目には3度目の

 修繕工事を行うことになります。


 建物の劣化の進行は建設当初の施工状況や建物が立地する周辺

 環境によっても大きく異なりますが、仮に15年周期で工事を

 行う場合には30年目に2度目の修繕工事を行うことになります。

 維持管理コストにはかなり大きな違いが生じることは歴然として

 います。

 
 修繕積立金の残高に相当の余力があり、今後の積み立て計画に

 ついても大きな不安も見当たらないという組合を除いては、

 修繕計画の周期に合わせるのではなく建物の劣化状況に応じて

 行うというのが妥当であると考えています。

続きは次回に、、
 
 

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2012-01-10 15:10:00

大規模修繕工事の周期

テーマ:大規模修繕工事
文京区のマンションで大規模修繕工事関連の

コンサル業務についてお話させて頂きました。


築後10年を経過するこのマンションでは、

現在大規模修繕工事に向けて劣化診断を依頼

する業者を選定するために数社の調査業者に

見積りを依頼しているとのことでした。


一般的に長期修繕計画では10~12年目に大規模

修繕工事の実施が予定されていることが多いのですが、

総タイル張りの瀟洒な外観の建物は外観上劣化を感じ

る様子はなく大規模修繕工事を近々に実施する必要が

あるというイメージは感じられません。


お集まり頂いた理事の皆様に

『劣化診断の結果によっては12年目の大規模修繕

 工事の実施は必要なくなる可能性がかなりあります。』


という事をお伝えしたところ理事さんから


『10~12年目には必ず実施する必要があるということ

 ではないのですか?』


という趣旨のご質問がありましたが、


『修繕工事は何年目だから実施するという考え方も

 ありますが、劣化の状況に応じて実施するという

 ことでも全く構いません。』


と回答させて頂きました。


管理業者の中には長期修繕計画に定められた実施時期

の到来が施工時期の到来であるというトーンで、計画

を進行させ工事の実施を促すところもあるようですが、

これは顧客である管理組合の都合ではなく、工事受注

のノルマなどを達成しなかればならないという自分達

の都合です。


大規模修繕工事は小規模なマンションでも数千万円、

大規模なマンションでは数億円を要する工事で管理組合

の皆様にとって虎の子の修繕積立金を使うのですから

当然ですが、ムリ・ムダ・ムラは許されることではあり

ません。


大規模修繕工事の実施に際してはは以下の項目について

確認する必要があります。


□施工時期の妥当性

□施工内容(範囲・方法)の妥当性

□施工費用の妥当性


次回はこれらの項目の確認方法についてご説明します。

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